この場合は、シンガポール知的財産庁前に、アプリケーションに関係します (IPOS) SubAir Systemsによります, 登録商標に対する無効宣言のためのLLC, 「SubAir & クラス内のデバイス " 7 登録所有者の下で, SubAirシステムズ・アジア・リミテッド (「SubAirアジア」).
この場合、当事者は、過去の契約取引があったとして, 背景事実は下図のようSubAirアジアが正常SubAirマークを登録した後、シンガポールで発生した無効化の問題に関連しています:
SubAirシステム, LLCはに設立されました 1995 米国. これは、地下曝気技術のグローバルリーダーと専門家とみなされるようになったその会社に花開い, 緑の芝生の健康の維持・増進. 彼らは、定型化された文字「S」との商標「SUBAIR」および/または緑色の円形の装置を使用しています (「SubAirマーク」) 継続的かつ広範囲に世界中で長期間にわたって, 直接的および間接的に代理店または代理店を通じて. アジアで, SubAirマークは以前から使用されました 2002.
における 2004, SubAirアジア, 香港有限責任会社は、ビジネスの提案でSubAirシステムに接近, これは販売とライセンス契約締結の当事者となりました ("合意") 影響を取っています 1 10月 2004. 合意の結果、, SubAirアジア各国でSubAirマークを使い始めました. 上の 29 7月 2005, SubAirアジアの申請の自由を取りました 9 クラス内のさまざまなSubAirマークのための商標です 7, 11 と 37 シンガポール. SubAirシステムが対向するように管理しているが 8 アプリケーションの, アプリケーションの登録に進みます. この無効化アクションは、登録に進行していることが1つのマークに関係します.
興味深いことに, SubAirアジアは重大な手続き上のエラーをしたとして、彼らが無効のため、アプリケーションへの応答に失敗したときに、この無効化アクションが登録前にSubAirシステムの証拠のみに決定されました (カウンター書を提出を介して) 彼らがそうするためにそれらを指示する正式登録官の通知の2ヶ月以内にサービスのローカルアドレスを更新するために失敗したとき. 商標規則によって決定されるよう, それらをもたらし、これらの手続きの規則に従うことSubAirアジアの障害は、この無効化に関する手続に参加することを禁止されています.
IPOS前に重要な問題の一つは、SubAirマークがオンに提出されたときに、当事者間の合意がまだ生活したかどうか 29 7月 2005. SubAirシステムズは、契約が一度終了していたことを証明するために、その証拠に様々なポイントを使用しましたが, それは契約がそれ以外を示す証拠がないためにまだ有効であったことを決定しました. SS・アジア・リミテッドにSubAirシステムズ・アジア・リミテッドからSubAirアジアによって会社名の変更は、提出された証拠にあった付属します, SubAirシステムに応じました, 両当事者間のビジネス関係の契約の終了や停止によるものでした.
SubAirシステムは、彼らがSubAirマークの著作権を所有していると主張し、このためSubAirアジアによりシンガポールでの使用は、著作権法によって阻止されやすいです. IPOS証拠となど存在しない場合には合意がまだ出願がなされた日に存続していることがわかっ (これSubAirアジアが著作権を使用するためのライセンスを持っていたことを意味し), 無効のこの地に失敗しました.
レジストラを考慮した後SubAirマークがシンガポールでよく知られているという主張も失敗しました。, 確率のバランスに, SubAirシステムにより、世界中行われたすべての様々な商標登録/アプリケーション, 宣伝材料, SubAirシステムのウェブサイトや他の証拠からプリントアウト.
SubAirマークの登録がSubAirアジアによって悪意で行われたグランド用として, それはSubAirアジアは契約が明示そうすることからそれらを禁止するとき、それらはSubAirマークを登録する権利があったことをシンガポールレジストラに誤って伝えていたことが判明しました. 契約は明らかにSubAirシステムがSubAirアジアにライセンス供与技術の「有形・無形固定資産の「所有と述べました. このために, SubAirアジアは、マークを登録するために進むことによって悪意で行動していることが判明しました, 、登録が無効と宣言されました.
この場合はIPOS前に聞いた事項に関して、2つの非常に重要な点を強調して. まず, そうすることではないの結果として法律によって提供されるルールやタイムラインに付着することの重要性は非常に深刻なことができます. この場合, SubAirアジアの証拠が許可されていないと登録官の決定はSubAirシステムの証拠のみに基づきました. 第二に, 会社が手配したマークのいずれかのライセンスを詳細に文書化されるべきである - SubAirシステムズは、明示SubAirマークを登録からSubAirアジアを禁止契約の条項の証拠とIPOSを提示していませんでした, IPOSは、登録に対して決定していない可能性があります.
- Spotting Seiko in Seiki? - 5月 17, 2016
- マレーシア議会の不使用 - 4月 25, 2016
- [ビジネス今日] 成功へのレシピ… - 10月 20, 2015