12月に出版された異議の決定で 2009, シンガポールのIP事務所 (IPOS) 国のマークVINELBINEの登録を許可しません.
医薬品ピエールファーブル, マークナベルビンの所有者は、Daburファーマ株式会社によってマークVINELBINEの申請に反対. アプリケーションは、根拠の数に反対していました, 主なものは、マークVINELBINEは、彼らが適用されている商品に関連した独特の文字を欠いたことです, その国際非独占名前で知られる活性成分を含有する、すなわち医薬品 ("宿") またはの総称 酒石酸ビノレルビン.
補助的な理由の一つであったマークVINELBINEが自分のマークナベルビンと紛らわしい類似していることが相手によって出します.
対戦相手は、世界で最初と唯一の企業です, 周りにまでアップ 2005, 成分を含む製品を製造する 酒石酸ビノレルビン. そのマークの下に相手の製品の売上高は、早ければ開始しました 1989 フランスでは、その後、他の国に拡大 1991 以降. 相手がそのマークを保護するために非常に熱心だった理由、それはかなりののれんを獲得していたので、それはは明らかです, ほぼ二十年のための国際市場で活躍してました.
隆起した絶対的な地面に, シンガポールのレジストリはマークVINELBINEとビノレルビンの違いは軽微であったことを意見を述べ; 両方の単語は途中の文字から離れて、本質的に同じであり、それらは見落とされる可能性があるとして、これらの違いは、消費者の目で完全に重要ではない基づいて.
レジストリはVINELBINEとビノレルビンの両方を視覚的および聴覚的に類似しており、そのVINELBINEはビノレルビンの些細な変化であると結論します. この観察の後, マークVINELBINEは確かに有効成分を含む商品に関して区別が欠けています 酒石酸ビノレルビン. 彼らの結論に基づいて、, 対戦相手とマークVINELBINEの賛成で決定したレジストリは、「薬用・医薬製剤」として商品に関連して、登録を拒否されました.
レジストリはまた、公共政策の問題を考慮し、長期ビノレルビンを保護するための政策の理論的根拠があると意見を述べ. 医薬品の世界では, 医療専門家, 科学者や薬剤師は、簡単に一般名/ INNによって化学物質/有効成分を特定する必要があります. 登録は用語の使用を許可された場合VINELBINE, よく似ています 酒石酸ビノレルビン, 用語を使用するには、自由に制限が存在することになります, 公共政策に反しています.
マークが紛らわしい類似していたことを相対的な地盤について, レジストリはマークナベルビンとVINELBINEがこの基準を満たしていなかったと結論付けました, そして、彼らは聴覚と視覚的に異なるように開催されました. マークが紛らわしいなかったので、, 公共の一部の混乱の本当の可能性は存在しませんでした. 不当表示の証拠なし, レジストリは、申請者の側での不当表示があったことができなかったことがわかりました.
この場合は、記述されないマークを選択することの重要性を示して, ジェネリックまたはそれらが適用された商品の直接挑発. そのマークは一般的なものとみなされたためVINELBINEの所有者は、純粋にシンガポールで自分のマークに自分の権利を失いました.
- Spotting Seiko in Seiki? - 5月 17, 2016
- マレーシア議会の不使用 - 4月 25, 2016
- [ビジネス今日] 成功へのレシピ… - 10月 20, 2015