アネット・ウォン
ラム酒を言及し、1は、海賊とそのグロッグを飲むの方法のビジョンを持っている可能性があります. 脇海航海の冒険, ラム酒はまた、興味深いことに、シンガポールの最近の商標ケースの一部でした. ラムの作成と製品は、株式会社. (「申請者」) クラス内の次の三つの商標を保護するために適用しました 33 ラム酒のために:
ラベル |
マーク |
出願人のマーク 1 |
サカパセンテナリオ |
出願人のマーク 2 |
|
出願人のマーク 3 |
アプリケーションは、その後に発表され、その後、例ハシエンダロスCamichinesに反対しました。 ("対戦相手"), テキーラのためのワードマーク「GRAN CENTENARIO」を商標登録の所有者, また、クラスで 33. 野党は、以下の理由で行われました:
- 混同の可能性があるためすべての出願人のマークと、相手のマークとの間の類似性に発生する可能性があります;
- 相手のマークがのれん出願人のマーク生成したとして詐称通用の法律が適用されます 2 と 3 おそらく彼らの商品は、反対派から発せられ、これ虚偽表示が相手へのダメージを引き起こしたことを信じるように国民を混乱させるために誤って伝えます; と
- 相手のマークは、以前の商標です。, シンガポールでよく知られています. 出願人のマーク 2 と 3 したがって、同一または相手のマークに類似とみなされています, 出願人の両方のマークの登録は彼らの商品との間のリンクを示し、相手の利益を損なう可能性があります.
使用のない証拠がシンガポールに存在しなかったとして、いずれかの当事者からadduced, 学習したレジストラは、世界の他の部分で考慮にマークの共存と登録をしました. さらに、, 彼女はマークで表された商品を比較し、両方が、アルコール飲料であることがわかりました, テキーラとラム酒の間に多くの違いがあるような類似が終了します, 彼らはレジストラ学んだdrinks.Theの異なる味に由来しているソースから問題のマークを比較するために求め、彼女は出願人のマークを発見したが、 1 視覚的、概念的に相手のマークに類似していました, 彼女はまた、出願人のマークを発見しました 2 と 3 相手のマークに完全に似ていません, 特に大規模なデバイスを考慮してマークに追加. 出願人の賛成で潮の重要な転換は、出願人の対戦相手の商品を購入する可能性がある消費者のタイプに学んだレジストラによる評価であります. 引用された証拠に基づいて、, それは、このようにラム酒とテキーラ」はあまり考えず買っているわけではない安いconsumerables」と結論づけたとされました, 学習したレジストラは、「合理的に十分な情報を見つけることように説得されました, それぞれの商品を購入する際、合理的観察力と慎重な「消費者がします」「かなり多くの注意と知性を行使ので、性急な購買決定を行う可能性が低いです. など, 出願人と相手のマークを混乱消費者の少ない可能性があります. 上部からの光の中で, 学習したレジストラは、反対がすべての理由で失敗したので、全体的に結論付けていること, 出願人のマークが登録に進行させ, 申請者でもコストを受賞.
思考の糧
興味深いことに, 出願人はまた、マークを登録するために適用されていました 出願人のマークと同時に、 2 と 3 上記, これは、この場合、相手に対向しないました. また、, 彼らが言った言葉の上に何の独占的権利を有していなかったことにより、相手のマーク「GRAN CENTENARIO」の言葉「GRAN」が放棄されました. など, それは彼らが彼らのマークに単語 "CENTENARIO」を保護したかったであろうことが分かります. 対照的に狭くする - - この場合は、それがより広いとマークを登録することがいかに重要であるかを示していた商品の説明を. 商品の相手の説明はもっぱらテキーラとテキーラベースの製品に限られていました, ラム酒に異種であります, 両方ともアルコール飲料はあるが. など, 学習したレジストラは当然合理的に十分な情報を消費者によると、商品を差別化することが可能であることを確立します.
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