辻本憲三 (以下「本出願人」として知られています) ナパバレーのワイナリーの所有者は、, カリフォルニア, 米国. 彼は「ワインのためのワードマーク「KENZO ESTATE」をシンガポールで商標出願を申請, クラスでの果物と西洋酒のアルコール飲料 " 33. アプリケーションが公開されたとき, ケンゾー ("対戦相手"), また、香水や化粧品にdabblesファッションハウスの所有者, 出願人のマークに対して異議を申し立て.
相手はマーク「KENZO」はそれらに独特だったと主張し、国民は「KENZO」と「自分のマークを関連付けます「彼らのマークがあるため、シンガポールに登録されているように相手と 1982. さらに、, 彼らはでワイン事業が含まれるように彼らのビジネスを多様化したと主張しました 1997, 「KENZO BYヘネシー」とラベルされた特別なコニャックヴィンテージがリリースされたとき. 対戦相手は、ファッションハウスが推奨やアルコール飲料に自分の名前を貸しすることが一般的であったと述べと国民が自然に相手と出願人のマークを関連付けすることを.
出願人は、単語「KENZO」は、一般的な男性の日本名であることを指摘することによって、相手の引数を払拭しようとしました. 彼らは、出願人のワインはフランスワインと間違えではないことを説明して相手の主張を論破しました (対戦相手はフランスに本社を置いています) 出願人のワインのラベルが明確に述べている「ナパ・ヴァレー」, ワインは元の場所. 彼らはまた、これらのヴィンテージのみでリリースされたとしてマーク「ヘネシーBY KENZO」を保有する相手のコニャックは、限定版のコレクターズアイテムとしてリリースされたと主張 1997 と 1999. さらに、, 対戦相手は、以前のクラスに関してマーク「KENZO」を登録しました 33 商品, これが成功した相手が言った商品に関してマークを使用していなかったことを理由に申請者によって取り消されました.
学習したレジストラは、申請者のために発見され、反対が以下の理由により、すべての理由で失敗したと結論付けました:
- 名前に単語「KENZO」を使用して関係のない分野での他の事業体の証拠は言葉が稀シンガポールで貿易に使用されていないことを示唆しました.
- ビジネスの相手のメインラインは、アパレルにありました, アクセサリー, マーク "ヘネシーBY KENZO」によって生成された香水や化粧品及びのれんは、主に「ヘネシー」とない「KENZO」で残りました. 反対派とヘネシーのコラボレーションは、共同ブランドではなく、ビジネスの拡張にこのような運動の多かったです.
- 出願人のマーク「KENZO ESTATE」の言葉「ESTATE」への言及は、目の肥えた顧客にナパバレーの場所を呼び起こすだろう, 米国ベースのワインとフランス起源のファッションブランドを区別することができるようになります誰が.
- 出願人のマークと相手のマークは多くの国で共存しています, 出願人のワイン事業を発信米国を含みます.
- クラスで自分のマーク「KENZO」を取り消すために申請者の申請に抵抗する相手の失敗 33 相手がクラスに事業を拡大するための任意の本物の意思を示していないという考えを支持しました 33 シンガポールの商品.
一般的に, 商標保護は、商取引で実際に商品および/またはサービスのために主張することができます. 商品/サービスの特定のクラスのマークの所有者は、それが困難な類似したマークに反対で成功するでしょう (」マークを挙げ ") 商品/相関または彼らの商品/サービスを補完していないサービスを表しています. 所有者が引用されたマークが主張する商品/サービスを提供していませんので、もしこれが特にあります. 所有者のマークは非常に有名でよく知られている場合は例外です. しかし、, これは一般的に主観的な図であり、上記のように見, この引数には、相手の好意に動作しませんでした.
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