コンシューマエレクトロニクス巨人サムスンとアップルは、互いのコンピュータタブレットとスマートフォンの特許ポートフォリオを侵害にわたるグローバルな戦いに従事したよう, コンピュータウェアのための展示会の2マレーシア主催者は見本市の名前の選択および使用に関する法的戦闘に従事しています.
マレーシアのコンピュータやマルチメディア産業協会 (「PIKOM "として知られています), オーバーのメンバーシップを持ちます 1,400 メンバー, 名前でIT /コンピュータ見本市を組織されています 国のためにあります 15 年.
PIKOMで彼女の雇用を残す際に, PIKOMの元社員がIT・PCの展示会を始めました。 , IT業界にあった出展者の多数を集めています, 人の一部はPIKOMのメンバーでした. ザ・ 展示会はまた、見本市への訪問者の多数を集め. という名で初の展覧会が開催された直後、 , PIKOMが登録商標侵害訴訟を開始 , 詐称通用の不法行為とその元従業員と彼女の会社に対する機密情報の漏洩.
試験中に, 被告は主張しました PIKOM が所有するマークは、マークが適用されるサービスの説明です, すなわち、ITとPC見本市. 被告はさらにマークと主張 常に「PIKOM」という言葉が添えられ、次のように表されていました。 それはマークで区別し、特徴的な要素でした. 機密情報の不正使用の申し立てについて, 被告は機密であることを主張していた情報は、パブリックドメインにあったので、守秘義務の違反のない問題がなかったという証拠をadduced.
マラヤの知的財産高等裁判所での3日間のトライアルの終わりに, それは言葉の「PC FAIR」は、プライマリの辞書の意味を持っていることを開催しました, 「コンピュータ公正」であると独占は英語の語彙やIT業界の一部である単語を利用して公衆を奪うような原告を許可します. 裁判所はさらにマークと判示しました 常に原告の標章と一緒に使用されていた したがって, 識別性と善意は標章とともにある そして、ではない言葉の「PC FAIR」のみ. この前提で, 原告の侵害訴訟に失敗しました. パッシングオフの請求について, 裁判所は、登録商標ことがわかりました マークとは異なります 聴覚的にも視覚的にも、被告は展示をあたかも PIKOM から発信されたものであるかのように偽装していませんでした。. 機密情報の請求については, 裁判所は、ほとんどの情報が機密情報であることを主張したがパブリックドメインに落ちたと判示しました, 原告の出品者のデータベースに含まれる情報は秘密でした. 被告は彼女の前の雇用と時間との間の短い時間を持っていたとして、彼女は彼女の会社を始め、関連する出展者に彼女の展覧会を導入する最初の入門メールを送信しました, 裁判所は、被告が原告のデータベースからの出展者に連絡を取ったことを非常に魅力的な結論があったことがわかりました.
この決定, 両当事者の賛成で多少ありました, 現在控訴裁判所に上訴されています. 私たちは、あなたが魅力の結果に更新され続けるものとします.
その間, 商標権者は、そのマークが個性的でユニークなものであることを確実にするために、その商品やサービスの彼らが使用するマークを分析する必要があります, これは、彼らが適用商品やサービスの記述ではありません. それ以外の場合, 原告は、このケースで行ったように侵害または他の当事者に対してパッシングオフのアクションは、同じ理由で失敗することがあります.
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