シンガポール特許番号. SG 42669, 題します “アラキドン酸およびその製造および使用のための方法”, Martek Biosciences社(株)が所有するシンガポール知的財産庁によって取り消さまずシンガポール特許という怪しげな名誉を持っています (IPOS) セクションの下に 80 シンガポールの特許法の.
歴史のところで, SG 42669 特許, PCT出願番号の国内段階のアプリケーション. PCT / US96 / 00182は、シンガポールに国内段階に入りました 2 7月 1997 シンガポール出願番号など. 9703038-1, そして、その後に付与されました 30 3月 1999.
特許権者は、特許請求の範囲に修正を提出しました 6 9 月 2006, セクションに基づき 83 特許法と規則の 80(3) 特許規則. 改正は、その後に宣伝されました 30 10月 2006 特許ジャーナルなしで. 200610任意のさらなる反対せずにAと所定の異議申立期間後に受け入れ. 彼らは追加の事項を開示する仕様には至らなかったように、これらの修正は許されたまた彼らは、特許によって与えられる保護を拡張しました.
カーギル国際貿易のPte. (株). シンガポールの特許を取り消すIPOSで出願しました, 特許は無効であると主張クレームが新規で、本発明ではなかったとして、.
初め, シンガポール特許登録官は、SGのための指示しました 42669 この特許は、本発明の有効性及び特許を決定するために再検査します. 再検討を行った直前に, Martekは、特許請求の範囲を狭めるための改正を提出しました. しかし、, 審査官は補正されたクレームが新規性及び進歩性の異議を克服するために失敗したことがわかったと彼は主張を改正見解であることを彼のレポートに示されています 1, 3, 12-13, 15-19 不足新規性及び進歩性改正ながら請求 2, 3, 35 と 36 不足だけ進歩. したがって、, 彼のレポートの審査官の結論は、SG 42669 新規性や進歩性を欠いていました, それは取り消されるべきであることを示唆しました.
再検査の判定結果を考慮して, 登録官はそのSGを支配 42669 無効でした.
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