シンガポール知的財産庁 ("IPOS") 関連の改正が11年前に作られたため、商標規則の灰色の領域から生じる様々な異なる状況を見ています. この点で発生する主な問題の1つは、異議申立手続中の時間の拡張に遅れ要求に同意の問題に関し、. レジストラは、公正な裁定のための必要性と手続き要件に付着のニーズのバランスをとることの困難に直面している時期にあります. しかし、, 長年にわたって, この分野でいくつかの光を当てる場合の数を助けました.
頭の上に釘を打つのいずれかの場合には、シンガポール・プレス・ホールディングス株式会社との間である場合 (対戦相手) アリババグループホールディング株式会社 (申請者). ここに, 出願人の商標の異議申立のために受け入れられ、宣伝されました 18 3月 2011. など, シンガポール商標法に基づき、, 野党は以内に提出しなければなりません 2 広告日からヶ月. この場合, 相手が要求しました, 書面で, レジストラからの異議申立書を提出する期間の延長, またように行うには、出願人の同意を求めて 18 5月 2011. レジストラへの要求は、対応の方法により製造しました, およびフォームTM 48 提出されませんでした. 出願人は、反対派に同意の要求 19 5月 2011. 反対派はその後、3日後にレジストラにこれを通知し、時間の延長を要求する正式なフォームを提出しました (TM 48) 上の 24 5月 2011.
フォームTMの後期提出のために 48, 4 締め切り後の営業日, 登録官は同じに申請者の同意を求めました. しかし、, 出願人は、その後、後半の要求に反対, 相手が遅れて関係書類を提出することにより、この問題の関連手続き要件を遵守することができなかったベースで.
これに基づき, 対戦相手は、出願人は、すでに上での同意を提供したという事実を強調することで自分の位置を守りました 19 5月 2011, などなど, 後半要求が許可されるべき申請者への偏見はないであろう. 反対派は、時間の延長申請を禁止する仮手続の過程を事前に判断し、公共の偏見に貢献することをさらに提出しました. したがって、, この問題で, 公正な判断を持っている必要があり、それが比較的軽微であるとして行われた手続き不正確に重みを与えることよりもはるかに重要です.
出願人は、しかし、反対の意見しました, 彼らは最初に相手が商標規則で定められた手続を遵守だろう基づいて時間の延長に同意したと述べ. したがって、, 彼らは時間の延長を要求する相手の意図を知っていたという事実は、ルールの相手の非遵守を正当化するべきではありません. さらに彼らは、フォームTMの提出が遅れていることを提出しました 48 彼らのマークがに反対されていなかったことを信じるように、それらを主導していました. など, 時間の延長を可能にします, 後半要求の正当かつ十分な理由の欠如にもかかわらず、, 申請者に不利になります.
レジストラ, その裁量権を行使, フォームTMの後期提出を許可 48 とによって対立の彼らのお知らせを提出する反対派のための期間の延長を認めました 18 7月 2011.
レジストラ, その決定に至るで, 出願人は、時間の遅い拡張によって害されないであろうことを見て, だけでなく、彼らは、異議申立書を提出する期間の延長に同意するため、相手の要求の予備知識を持っていたとして、, 彼らはまた、合意しました, 彼らの同意を提供するために書かれた条件で. これは、出願人のdisagreeabilityのみ、この問題への同意の確認書の登録官の書簡を受けて始めたようです. したがって、, 彼らの同意を書面で伝えたときに彼らが適用されないだろう偏見されている申請者の主張, 彼らはすでに登録官に相手の書面による要求の知識を持っていました.
しかし、, 関係なく、意思決定の, レジストラは、商標規則への準拠が今では確立された慣行であることを思い出しました, そして、相手の行動は容認されるべきではありません. 実際には, 出願人は、登録までの時間を延長するための書面による要求がマイナス様式TM行われたことを知識に同意することを拒否している必要があります 48, 審理の結果は全く違っていただろう. など, この場合は、商標規則の手続き要件に違反した当事者の先例として追跡することはできません. それはまだケース - ケースの基礎となり、登録官は、法律の最善の利益に奉仕する事実のバランスをとらなければなりません.
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