ジーサKandiahによって
商標の所有権は、善意の方法で行われなければなりません. それ以外の場合, 登録商標は、レジスタから抹消することができます. の場合 リム・テック・リー (マレーシア) LongcaneインダストリーズSdn Bhd社V Sdn Bhd社, 原告, リム・テック・リー (マレーシア) Sdn Bhd社は、適用されます, とりわけ, 被告の名前で2件の商標登録を抹消します, LongcaneインダストリーズSdn Bhd社 (「被告の登録」). 競合で登録, デバイスマーク「黄色い象」のためだったどちらも, クラスにいました 21 (国内および家庭用ゴム手袋について, など) クラス 9 (怪我や事故に対する保護のための工業用ゴム手袋について, など), とに登録されました 2006 と 2009 各々.
授業中に被告の商標登録 9 と 21
原告は「黄色い象」の商標「原告の商標を」使用して、それは始まっていたと主張しました) ゴム手袋のために1990年代初頭に, 特に, 黒の工業用ゴム手袋. 原告は、原告の商標を登録するための準備をしていたと述べました, 原告のペナン支店のゼネラルマネージャーが亡くなったときには保留に計画を置くために必要とされました. 加えて, 原告はまた、様々な委託製造業者に委託していたと述べました, 被告とRivertech起業家と呼ばれる会社を含みます (「Rivertech」), 原告の商標の下に商品を供給して生成します. しかし、, 被告は、同じを登録する原告の同意を得られなかったとして、原告は被告の登録を知りませんでした. 原告は、それが反対被告が提出した民事訴訟を知らされたときにのみ、被告の登録を知ったていたと主張しました, とりわけ, 原告の契約メーカーの仲間の企業だけでなく、原告の商品のサプライヤの一つ, 被告の登録の侵害について. その後, 原告の弁護士は、被告への需要の書かれた手紙を送りました 2016, しかし、原告の要求は対処されていませんでした.
被告は、しかし主張しました, とりわけ, それは原告の商標の知識を持っていないこと, そして原告が被告の登録により被害を受けたことを否定しました. 被告も被告の登録はより多くのために登録されたと主張しました 7 年, 法律のおかげで, 被告の登録はすべての点で有効でした. さらに、, 被告取締役の一つは、彼が被告の設定に尽力したと述べています, そして、もRivertechを設定していました, しかし、被告とRivertechは、原告の商品の契約メーカーであったことを否定しました.
検討に際して, 高等裁判所は、原告があることがわかりました 1ST マレーシアで「黄色い象」商標の使用者, 原告は、以来、貿易の過程で原告の商標の使用を示す証拠をadducedていた基づいて 1991. 加えて, 原告はまた、年に発行した請求書を提供しました 2015 被告から原告へ, 原告は、原告のマークの下に原告の商品を製造する被告を委託していたことを証明しています. さらに、, 被告は、中に組み込まれたように 1995, 原告は、被告の取り込み前に原告のマークを使用し始めていたということは明らかでした. 原告は、したがって、被害者でした, 原告のマークの原告のコモン・ロー上の所有権は悪被告の登録によって影響を受けていたとして、. この位置は、さらに原告の両方のマークと発音され、被告の登録は本質的に同一であり、, 被告の登録を支持、被告の商品が由来または原告と関連していることを考えに混同したりだまされる公共のメンバーのために、それは可能性が高い作り.
高等裁判所はまた、被告の企業ベールは、被告の真の事実上の位置を確認するために解除する必要があるかどうかに見えました. 被告は、原告のマークで原告の以前の所有権や権利を知っていたとして見て, 裁判所は被告の登録が詐欺により得られたことを確信していました, 被告の企業ベールを持ち上げるための最初の条件を満たしています. 企業のベールを持ち上げるための第二および最終条件, i.e. それは正義の利益であること, また、原告は、それがでRivertechを委託していたことを示す証拠をadduceすることができたと満足していると考えられました 2006 と 2007 原告のマークの下に原告の商品を供給するために. など, それは、被告が前に被告の登録の登録申請に原告のマークの原告の使い方の実際の知識を持っていたかどうかを確認するために正義の利益のために不可欠でした. 裁判所は被告の企業ベールのリフティングを許可しました, そして被告の唯一の株主と取締役が前に被告の登録の登録申請にRivertechの所有者であった二人の個人と判示しました. など, 彼らは、ALTERエゴでした, コントローラと被告の指示の心と意志. これはまた、被告の登録の登録申請時に被告が商標の登録をだまし取っていたことを証明しました.
上記の観点から, で 2017, 高等裁判所はのために注文しました, とりわけ, 原告に支払うべきコストの商標登録から抹消される被告の登録. 裁判所は、商標登録で被告の登録の所有者として原告の名前を代入する裁量権を持っていたことを認めませんでした, しかし、その裁量権を行使することを拒否し, それは、商標の登録は、商標を受け入れるか拒否する議会によって与え法定力を持っていることを見て, 裁判所は、そのような権限を奪うべきではありません.
興味深いことに, 上で行わ検索 8 1月 2018 マレーシアの商標データベースにこれらのマークはまだ被告の名前に残っていることを明らかに - なぜ, 私たちは、高等裁判所の決定を知らされていない商標庁を..was ...不思議?
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