テインテインにより、, 勝つ
それは輸入と輸出国の間で「導管は」商標権侵害について責任を負う見つけることができるかどうかを疑問視し、これは、シンガポールにおける画期的なケースです.
の場合 バーバリー社と別のVメガスター配送Pte株式会社 [2019] SGCA 1 控訴裁判所でシンガポール, 回答者, メガスターはシンガポールで積み替えサービスを提供フォワーダ貨物ました, 中国からバタムへの起点商品の (インドネシア) この特別な機会に. シンガポールでの貨物の検査時に, シンガポール税関が発見し、押収したオーバー 15,000 模倣品. 上告人の商標所有者, バーバリーなど (ここでは「ブランド所有者」と呼ばれます) その後、セクションの下にメガスターに対して行動を取りました 27 商標法の ("TMA").
セクション 27 TMAの彼/彼女が使用している場合、人が登録商標を侵害していると規定, 取引の過程で, それが登録されているものと同じである商品に関して商標と同一であり、符号, 商標権者の同意なしに. このセクションで, 「使用は」看板の下で貨物の輸出又は輸入を含むと解釈されます.
高裁の決定で, 裁判官は、メガスターは、セクションの下に商標権侵害の責任を負いませんでしたと判示しました 27 TMAのとブランド所有者の請求を棄却.
ブランド所有者のうち、, バーバリー・リミテッドとルイヴィトンMalletierだけは高等裁判所の判決に対する上訴しました. 控訴院は、輸入や輸出がそれぞれに、またはシンガポールから抜け出しする物品をもたらしたりせた者であることを高等裁判所の決定に同意しました, でも、このような場合で, 商品はシンガポールでのトランジットにのみあるところ. 控訴裁判所はまた、輸入/輸出財サインオンの存在があったことを信じるための知識や理由が侵害使用を構成する行為を行う意図を持っていなければならないことを開催しました. だから、, 輸出への単なる意図は、セクションの下で責任を見つけるには不十分です 27 TMAの.
それはメガスターは積み替えのために配置する限定された目的のために第三者が運送業者として従事したと判断したので、これは非常に興味深いケースでした, しかし、すべての準備や模倣品の以降の出荷のための命令は、第三者から来ました.
さらに、, 貨物フォワーダは、商標権侵害について責任を負わせるために, 商標の所有者は、運送会社が商品の兆候が出荷されていたという知識を持っていることを示さなければなりません. メガスターが商品に、そのような兆候に気づいていたと信じる理由はありませんでしたとして, 控訴裁判所は、メガスターの兆候を「使用」していないと結論し、セクションの下のため、商標の侵害の責任を負いませんでした 27.
商標の所有者は、したがって、そのノートを取る必要があります 知識 侵害品のと 意 侵害の行為をコミットするセクションの下で商標権侵害の行動を支援するために必要です 27 TMAの, これらのいずれかが存在しているか、リスクがその商標権侵害訴訟の結果に失望していることを証明する必要があります.
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