現在の世界経済危機の観点から, いくつかのコスト削減は、欧州特許庁によって導入されています, 欧州連合商標と意匠登録庁, 危機の影響を受ける可能性があり申請者の経済的負担を軽減するために日本の特許庁.
ヨーロッパ特許庁 (EPO)
月以来施行された最近のロンドン協定 2008 欧州特許がフランスに提起されると規定しています, ドイツ, イギリス, スイス、モナコは、もはや以前のように、それぞれの母国語への翻訳を必要としません. 翻訳コストがにまで達することができるので、これはヨーロッパで特許を申請中でコスト削減の方向で途方もないナッジだろう 25% ファイリング費用. コストのこの予想される削減は、簡単に自分の考えや市場新しい発明を保護するために見つける企業に変換します.
欧州連合商標と意匠登録庁 (OHIM)
OHIMと欧州委員会は、共同体商標を取得するために、全体的なコストが削減されることを発表しました 40% 5月1日から 2009. 小へコミュニティ商標は、よりアクセス可能と手頃な価格になる動きの中で- および中規模企業の経営者, 登録料は、もはや実装時には、新しいアプリケーションや保留中のものに支払わないであろう.
日本国特許庁 (特許庁)
日本の特許庁はまた、審査請求人の要求以前にあった公式の手数料に関してはコスト削減策を発表しました. 4月のように 2009, 出願人は、審査請求を提出した日から1年までの公式料金の支払いを延期することを許可されます. この延期は、特許請求の範囲を修正すると同時に、彼らは彼らの主張を決定としてファイリングコストを節約するために追加の時間を必要とする可能性が申請者のために最も有用であろう.
あなたはこれらの問題上の任意の更なる明確化が必要な場合はお気軽にお問い合わせください.
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