ブランディングは、自分の商品および/またはサービスのマーケティングの重要な要因であります. これは、人気のトレンドセッターに1を回すことができる知られているツールです。. それがブランドになると, 一つはしっかりしなければなりません, 創造とはい, 所有格!
最近のケースで, 原告, P.T. 美しいDIY服, 無効にするために求められます 15 “マーティン” 商標 (“チャレンジマークス”) 被告に属します, Haniffa Pte Ltdは、別の, マークが悪意で登録されたという理由で、, そして、そこに登録中の詐欺だっまたは登録が虚偽の陳述により得られたこと.
原告は、その前の請求に成功したが、後者では失敗しました.
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