日本特許庁 (特許庁) 上の改訂ガイドラインのセットを公開しています 23RD 10月 2009 それは、「用法・用量」で指定された医薬発明の特許局の審査実務を扱います, そして、本発明の医療活動に関連. この短い記事では、前者のガイドラインを見ていきます. 私たちは、薬用発明について特許付与手続におけるこの進歩はマレーシアの特許付与を実際にベアリングを持っていると考えています.
伝統的に, 化合物または組成物の医学的使用本発明は、医薬組成物または成分化合物およびそれらの医学的使用により、または診断薬として定義されている治療薬として保護されています. しかし、どのような本発明は、医療専門家によって実施した「医療行為」に関連します, そのような手術のための方法の発明として, ヒトにおける治療または疾患の診断 (または動物) 工業的に適用可能であり、したがって、特許性がないと見なされていませんでした (マレーシアの特許法の下で同様の状況).
しかし、, 高度医療技術の世界的な研究が増加します. これらの発展に対応して, 日本知的財産戦略本部は、特許庁に特許ような技術のマナーを推奨する「先端医療特許検討委員会」を設置. 勧告に基づき、, 特許庁は、新ガイドラインを発表.
審査ガイドラインで, 特定の用法・用量で特定の疾病に適用して、本発明と従来の薬との間に差がある場合に医薬発明は、新規とみなされます. 「医薬発明」とは、材料の新たな医薬用途を提供することを目的とする製品の発明を意味, 材料の未知の属性を発見に基づいて、. 「材料」は、有効成分として用いられる成分を意味, 化合物を含みます, セル, 組織および化学物質 (化学物質のグループまたは) その化学構造が指定されていません, このような天然物からの抽出物, およびそれらの組み合わせ.
「薬用」は、投与時間としての用法・用量で特定の疾病への適用を含みます, 投与手順, 量または投与領域を投与することは指定されています.
今、日本で発明として許容される特許請求の例:
- 化合物Aを含む喘息の治療薬であって、 30-40 化合物Aのμgの/ kgの経口ヒトに投与されるごとに一回 3 ヶ月.
- 有効成分として化合物Aを含む卵巣癌の治療薬 100-120 µg/kgの化合物Aが人間の脳の特定の部位Zに投与されます.
ソース: 特許庁
注意: そのような特許クレームがマレーシアで特許性があると見なされるかどうか
マレーシア特許庁はガイドラインを発行していないため、明確ではありません
このエリアで.
それらが本発明の投与時間を発見した場合、日本のガイドラインは、製薬会社や医薬品の発明に関する特許を申請するとしても、医療専門家のための励みになります, 管理の手順やエリアの投与とする発見が明らかにされていません. 伝統医学の新しいプラクティスもこの開発の恩恵を受ける.
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