クライアントは、商標登録を申請する前に商標調査が必要であるかどうかを尋ねてきた多くの時間. 私たちは「はいと答えており、多くの時間, それは、アプリケーションがスムーズと成功のプロセスになりますかどうかを確認しますか先に苦難の道があるかどうかのように、それは非常にお勧めです, 「拒否した登録の結果.
この場合は、その商標の検索は確かに必要であり、その検索結果がのために適用対象マークに登録の前にマークの類似性に関連して、経験豊富なIPの弁護士から法的な意見を伴われるべきである証明します. フェスティナロータスS.A (「上訴人 "), にスイスで設立 1902, 販売会社だったと分散型の時計ともシンガポールで登録商標の二つの変種の登録所有者でした. 上訴人の第一および第二のマークは以下の通りです:
Romanson株式会社. (株). ("回答") での事業を設立したメーカー 1998, で宝飾品市場に進出 2002, and only applied to have its mark registered in 2005. 回答者のマークは以下のように外に設定されています:
レジストリレベルでの反対を失いました, 控訴人は、シンガポールの高等裁判所に控訴. 裁判所は、係争中のマークを評価し、2つのマークが、概念的に非常に類似していた意見でした, 符で見つかった「家紋」と「クラウン」の状態とクラスの象徴的表現の両方であったという事実に基づいて. 裁判所はまた、商品だけではなく、控訴人の最初のマークに類似していたことがわかりました (クラスの下に登録されました 14) しかし、上訴人の二番目のマークにも同様に (クラスの下に登録されました 9, 18 と 25) 言ったクラスの下に登録されたこれらの商品のすべてが "ファッションアクセサリー"としてラベル付けすることができたので、. したがって、裁判所は、同様に異なるクラスに登録された商品が含まれるようにその範囲を拡張しました.
裁判所はまた、考慮したことをもう一つの問題は、その回答の一部に不誠実でした. 裁判所は、被告が悪意で行動していることを第一に開催されたので、, 控訴人は、香港と日本の強い市場でのプレゼンスを持っていたとして、被告は、市場で上訴人の存在を知っていました. 第二に, 回答者はそのマークが王女に概念化されたことを主張しました, すなわちJovanna Estinaはなく、そのような人にも存在すること、その主張を支持する証拠を提出することができませんでした. この結果, 裁判所は被告の一部に不正があることが発見され、回答者が露骨に上訴人のマークをコピーしていたと判示しました. The Court decided the case in favour of the Appellant and the mark was refused registration.
だから、次回, 近すぎるどれだけ近いか」尋ねられたとき?「登録の提案マークとマークの間, この場合は、商標申請者に典型的な例となります! It also proves that failing to win at the opposition stage is not the end all to a registrant or owner of a prior mark. 高等法院, アピールの際に, シンガポールのIP事務所でのレジストラに異なる見解を保持することができます.
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