我々は以前、日本特許庁の議論しました (特許庁) 化学物質の「用法・用量」の点で「薬用」として特許可能であるかについての審査基準. この記事で, 我々は薬材の特許性に関する特許庁の標準を見なければなりません (細胞, など) 公に知られている生物由来.
日本の特許法が、 (マレーシア, この点において) 手術の方法についての特許を許可していません, 療法またはヒトまたは動物の身体の診断, それは、物質の医薬用途の特定のカテゴリのための特許を取得することも可能です. 私たちが許容特許のいくつかの例を見てみましょう: