我々は以前、日本特許庁の議論しました (特許庁) 化学物質の「用法・用量」の点で「薬用」として特許可能であるかについての審査基準. この記事で, 我々は薬材の特許性に関する特許庁の標準を見なければなりません (細胞, など) 公に知られている生物由来.
日本の特許法が、 (マレーシア, この点において) 手術の方法についての特許を許可していません, 療法またはヒトまたは動物の身体の診断, それは、物質の医薬用途の特定のカテゴリのための特許を取得することも可能です. 私たちが許容特許のいくつかの例を見てみましょう:
- 薬用材料 (細胞, など) ある生物由来 公知, しかし、医薬用途は新規となります.
例えば, (特許クレーム) 心筋梗塞の治療のためのインプラント材料,これは、細胞からなる細胞シートが含まれています. これがあれば特許可能です, 特許出願の出願日のような、当該技術分野の状態から、, 心機能が回復であることを予測することは不可能であると心筋梗塞の症状は、細胞の移植によって低減されます, それは公に細胞シートは、細胞から得られることが知られており、それらは心機能のA-セルと回復の間にインプラントmaterials.The関係として使用されていることが、特許出願の日で知られているべきではないと心機能の治療のために、細胞からなる細胞シートの使用のための動機付けまたは示唆されていません. - で指定された細胞の医薬用途に特徴医学 製造プロセス.
e.g. (特許クレーム) のステップからなる以下の方法により得られた有効成分とする細胞を含む抗がん剤:
- 0.1から0.2重量を含有する培地Aに人体から得られた培養W-細胞 % 用タンパク質Xの 5 へ 10 時間それらを収集, と
- ステップで回収された細胞を広めます (私) 細胞外マトリックスY上,含む培地B中でそれらを培養します 0.1 - 0.2 重量 % タンパク質の 2 以下のために 24 へ 48 営業時間, それらを収集.
このような本発明は、もし特許性あり:
- 細胞を含む抗癌剤はステップからなる方法によって得られることが判明しました (私) と (2) 活性成分は、癌組織特有の血管新生を阻害し、癌の成長を減少として. これは、細胞の使用は、従来の医薬用途のために知られているにもかかわらず、特許性あり (免疫抑制).
- 医療目的のために生きている細胞株の使用は、そのような使用は、特許出願日には知られていなかった示すことができる特許設けられています. しかし、特許請求の範囲は、必要性が本質的に非常に特異的であることが許されます.
注意:
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