カビナラシ・タバネドラン著
新進気鋭の経営者は、自社のブランドを保護するには商標登録が不可欠であることを知っています。. しかし、彼らは満足してはいけません, 永続的なものは何もないので! Oatly AB 対 Pahang Pharmacy Sdn Bhd の場合 (2022), 前提は単純です: それを使用するか、それを失います.
バック グラウンド
オートリーグループAB (原告) はオート麦ベースの乳製品代替品を製造するスウェーデンの会社です. 間 2019 と 2020, 彼らは、この管轄区域への拡大の一環として、マレーシアでの「OATLY」商標のうち7件の登録を申請した. しかし、, 申請は拒否されました, 類似のマークが別の会社ですでに存在しているため, すなわちパハン薬局SDN BHD (被告). 被告は自社ブランドに関して 3 つの商標を登録していた, 「オートリー」
それにもかかわらず, 登録商標は必ずしも永久的なものではありません. 3 年間連続して使用されなかった商標は、適切な理由がない場合には取り消される可能性があることに注意することが重要です。. オートリー AB はまさにそれを証明するために出発しました.
3 段階の問い合わせプロセス
彼らの目標は地平線上の明らかな点かもしれないが、, そこに至る旅は少し複雑だった. 原告はその過程で 3 つの困難なハードルに直面しました:
ステージ 1: 原告は被害者ですか?
訴訟を法廷に持ち込むためには, 原告は、自らの法的権利に対する十分な損害に直面していることを証明しなければならない. Oatly AB の問題全体は、パハン薬局の 3 つの商標にありました. この場合には, 彼らは、3 つのマークのうち 2 つに関して、自分たちが被害を受けた当事者であることを証明することに成功した. 最後のマークは、別のクラスの商品で登録されていたため、原告に脅威を与えなかった.
ステージ 2: 3年間の不使用期間があったことを証明する方法?
何よりも, 彼らには証拠が必要だった. 寒い, パハン薬局の「オートリー」製品が流通していないことを証明する厳然たる事実. 彼らは 2 つの戦略を通じてこのデータの収集を開始しました。:
A) 調査報告書
調査は主要な関係者との一連のインタビューで構成されました. これらには、被告の地域営業マネージャーとその従業員が含まれていました。 20 さまざまな小売店. 調査の結果、1 人を除く全員が、スンガイ ブローにある薬局のスーパーバイザーである OATLEY のことを聞いていたことが判明しました。, WHO, 店舗のコンピューターシステムを確認したところ、, 以前にその商品が店舗で販売されていたことを発見しました, しかし最長4年間中止されていた.
B) 市場調査
以上の調査 300 企業や小売店は、パハン薬局の「オートリー」製品を棚に置いていないことが判明しました。. これらの店舗の従業員と地元の顧客にも、「OATLEY」マークに対する馴染み度を測るために一連の質問が行われました。. またですか, 製品を回収できたのはたった 1 人だけでした, 以上の薬剤師 12 長年の実務経験.
実証されたように, 大多数の人は「OATLEY」ブランドについてまったく聞いたことがないというのが一般的な意見でした.
被告は提出された証拠が決定的ではないことを証明しようとしたが、, 彼らは説得力を持ってそうすることができなかった, which led the Court to believe that the findings were valid. Oatly AB had successfully established a 一応 case of non-use.
ステージ 3: Can the Defendant prove them wrong?
要するに, いいえ. Pahang Pharmacy’s downfall was a result of their attempt to prove the use of the trademark by adducing evidence solely from the three-year period after its initial registration で 2013.
An important point of contention, この場合, is the definition of “three-year period of non-use.” Section 46(1) 商標法 2019 (“TMA 2019”) cites:
The registration of a trademark may be revoked by the Court on an application by an aggrieved person on any of the grounds as follows:
- where within a period of three years following the date of issuance of the notification of registration, the trademark has not been put to use in good faith in Malaysia, 登録所有者による、またはその同意を得た場合, 商標が登録されている商品またはサービスに関して, 不使用の正当な理由がない;
- どこ パラグラフに基づく商品またはサービスの使用 (A) 3年間の継続的な停止期間が与えられている, 不使用の正当な理由がない;
被告の主張は根拠にかかっていた (A), ここで 2 つの主要な点が主張されています: 1 つ目は、マークは一定期間継続的に使用するだけでよいということです。 3 登録通知日からの年数. 2つ目は、地面に定められた不使用期間です。 (B) あります, 実際には, 地面に記載されているのと同じ期間を指します (A).
この議論の根拠は法廷で即座に却下された. このロジックで, すべての商標は、ほんの少しの期間で永久に永続的になります。 3 使用年数. この条項の根本的な目的は、登録商標がそもそも使用不能にならないようにすることです。.
被告は訴訟全体を虚偽の物語に基づいた. 彼らは次のような日付の何百もの請求書を作成しました。 2013 と 2016, そして新聞広告を引っ張り出してきました 2014, 展示品や試食会の写真とともに. 残念ながら、, 彼らができたのは足を撃つことだけだった, なぜなら、パハン薬局が商標登録後の 3 年間に数百件の請求書を問題なく作成していたら、, 確かに彼らは後年度の請求書も提供できるでしょう? 撮影した写真が本当に最近のものである場合, 確かにパンデミック中は販売員も顧客もマスクを着用しているだろう?
被告自身が発掘したこの証拠により、裁判所は「OATLEY」商標は最新の請求日以降使用されていないと考えるようになりました。, それは 25 2月 2016. これはつまり、 6 使用されていない年数, これは依然としてセクションに反します 46(1) TMAの 2019.
まとめ
パハン薬局が事件を解決するための最後の試みは、不使用には正当な理由があることを示すことでした, すなわち, パンデミック, これも裁判所を説得できなかった. 結局のところ, 裁判所は不使用の結論を下した, そして係争中の2つの商標は取り消された.
この訴訟は、登録商標が提供する誤った安心感に安住しすぎてはいけないことを示しています。. 商標法が存在するすべての国には使用禁止規定があります。. 多くの企業が国境を越えて事業を展開している中、, 事業主はこれらの規定に注意する必要があります. 権利を主張するために商標を出願するだけでは十分ではありません. マークの使用も重要です.
思い出します, 居眠りしたら, あなたは負けます!
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