カビナラシ・タバネドラン著
商標は 2 つの基本的な機能を果たします: (私) 商品またはサービスの供給元を特定するため、および (2) 競合他社間で同様の商品やサービスを差別化するため. 商標がこの「閾値要件」を効果的に履行するには, それは違いない 独特.
バック グラウンド
この識別性要件は、シュヴァイガーの場合で最近テストされました。, マルティン・ライナー・ガブリエル (申請者) スローガン「STRONG BY CHOICE」を商標登録しようとした 25 (ショートパンツ, Tシャツ, など。). 初め, アシスタントレジストラ (試験官) シンガポール知的財産庁 (IPOS) 彼らの申請を拒否した, いくつかの理由から:
- このマークは、明確な宣伝効果を備えた単なるキャッチフレーズです. 宣伝コンテンツは一般向けの商品の供給源を示すものではありません.
- スローガンには、消費者が容易に理解できる直接的でストレートなメッセージが含まれています; 丈夫で長持ちする商品を販売する.
- 似たようなキャッチコピーが市場に存在しなくても, 自動的にその独自性を示すだけでは十分ではありません.
- マークは商品の特徴を説明し、関連付けることができます.
審査官は、「STRONG BY CHOICE」は「摩耗に耐えられるショーツと T シャツを提供する」という出願人のコミットメントを直接暗示しているため、説明的すぎると考えました。.
に応じて, 出願人は、商標の固有の識別性を証明するために公聴会を要求した. この公聴会は、審査官の決定に対する控訴の解決を担当する知財審査官によって主宰されました。.
商標は特徴的ですか?
独特の商標とは、消費者が商品やサービスの出所を識別できるようにする商標です。, 商品やサービス自体の特徴を直接説明することなく. 商標の独自性を評価するため, コンテキストは重要です. 知的財産審査官は、マークの独自性は、提供される商品またはサービスと関連する消費者のそれに対する解釈に基づいて評価される必要があるとの見解を示しました。.
したがって、, 知的財産審査官は、次の理由により、この商標が独特であると判断しました。:
- 普通の人が「強い」という形容詞を衣服の適切な表現として連想する可能性は非常に低いです。.
- このスローガンは曖昧であるため、その意味を探るために消費者の間で憶測や認知的思考を引き起こす可能性があります。.
- このフレーズはアパレル業界では一般的な用語ではありません, 他のトレーダーがそれを使用する計画を持っていると信じさせるような兆候はありません.
- たとえ消費者がキャッチコピーから商品の特徴を判断できたとしても、, それは「容易に認識可能」であり、消費者ベースの「かなりの部分」に影響を与える必要がある.
一般的または説明的な単語やフレーズを他のトレーダーが市場で自由に使用できるようにすることが重要です. 「STRONG BY CHOICE」 – 個々の単語に区切らず、フレーズ全体として見た場合 – 説明的でも一般的でもありません. 知的財産審査官が申請を受理しました, それは確かに申請者が求めた結果でした.
この事例は、自分のビジネスについて部分的に説明的または暗示的な商標を選択する起業家にとって良い例です。. このような商標は、審査官がその商標を「直接的に説明的」でないとみなした場合に登録することができます。. 最終的には審査官の判断になります. 商標が造語または恣意的なものである場合, 通常、登録を求めるプロセスはそれほど面倒ではありません, そしてより安価な.
強力な商標の特徴についてさらに詳しく知りたい? kass@kass.asia までご連絡ください。!
- [インターンインタビュー] フレッシュティウェイシーヤ - 8 月 30, 2023
- 10月に近づくミャンマーの著作権法をさらに深く掘り下げる 2023 - 8 月 28, 2023
- [30 8 月 2023] モーション: 勝者になろう – ビジネス競争に勝つための知的財産保護戦略 - 8 月 17, 2023