何の根拠, もしあれば, 有名な人格は、偽の推薦や団体を装って他のユーザーによって使用されてから自分の名前を阻止しなければなりませんの? ここではどのような歌手と歌作曲の話です, 「ハーフィズHamidun」 (原告), やりました.
別に彼の音楽の追求から, 原告はまた、Bajuマレーなどの服を販売する会社を組み込まれていました (男性のための伝統的なマレーの衣装) そして生地 (以下「原告の商品」と呼ばれます) ブティックやオンラインで.
2月中 2017, 原告は、被告がそのソーシャルメディアを経由して彼のファンで知らされました, Kamdar株式会社. Bhd。は, 生地を販売し、原告の名前を使って看板に自社製品を宣伝しました。. 原告のファンは、被告の製品の原告のスクリーンショットを送りました, いくつかの製品が原告の製品であったかどうかを問い合わせます, そして、彼らは原告から発信前提に製品を購入した人も. 原告はまた、それらに名前「ハーフィズHamidun」を含ま被告の生地の3を購入するようになりました.
その後まもなく, 原告の弁護士は、被告に被告が原告の名前に関して詐称通用の不法行為を犯したベースでの需要を発行しました. 被告は原告に返信しませんでした, しかし、原告は、被告が特定の商品を販売し続けていることが分かったが、代わりに「Afiz Amidun」に名称を変更していました. その結果, 原告は、パッシングオフの不法行為の手数料のために被告を提訴しました.
被告は、繊維産業にマレーシアでよく確立されたビジネスだったと反論しました, 自社ブランド「KAMDAR」だけでなく、他のブランドの下で生地を販売. 被告はまた、彼らは自社製品を差別化する単語や数字のランダムな無意味な組み合わせに基づいて内部の分類システムを使用したことを述べました, そして、この分類は、生地がロールアップされた前に、彼らの生地の端に印刷し、その店で表示されていました. 分類は、したがって見えませんでした, そしてファブリックいったん売却され、服の中に作られました, 分類が完成し、衣服内に保持されませんでした.
被告は、彼らが有名人の名前を使用しない方針を持っていた原告の名前が誤って自分の分類システムの一部として使用されていたと主張しました, そして彼らは、需要の原告の手紙を受け取ったまで使用されている原告の名前を知りませんでした. 被告は、原告がRMの不合理な補償金額を要求したと主張しました 5 100万, 需要に準拠します, 被告は、代わりに名前「Afiz Amidun」を使い始めました, この訴えが提起されたときに、彼らはまた、使用して停止しました.
被告はまた、原告は、彼の名前は、衣類や繊維製品のための商標として登録されていなかったとして、原告が名前「ハーフィズHamidun」に対して何ら独占がなかったと主張しました, そして原告は、原告の名前にのれんを持っていなかったこと; など, 原告は、彼の名前の上に独占権を与えられることに理由はありません.
裁判所は、商標権侵害と詐称通用の不法行為の区別をしました, 及び商標権侵害ながら、アクションの法定原因であると述べています, パッシングオフの不法行為は、判例に基づいています, そして、人のビジネスの全体的な営業権を保護, 商標など, 名前, 立ち上がっやビジネスの印 (以下、「ビジネス証印」と呼ばれます). など, パッシングオフの不法行為のために訴訟を提起するために登録する商標についての要件はありません. 当事者が彼または彼女のビジネス証印に基づいて、詐称通用の不法行為のためのアクションを提出することができるかどうかを確かめるには (彼または彼女の実際の名前で構成されている可能性があり, 芸名, モニカや画像) 現在、この問題にはマレーシアの前例がないので, 裁判所は、ニューサウスウェールズ州の異なる司法のアプローチを検討し (オーストラリア), オンタリオ (カナダ) そして英国はこの問題に対処するには. 裁判所は、マレーシアで適用できるように、ニューサウスウェールズ州と英国の先例を見つけました, 人と判断しました (それ以外の場合はマレーシアのか) 誰が同意なしにビジネス証印を使用している他の当事者に対して、詐称通用の不法行為を請求することが許されるべきである彼らのビジネス証印における営業権を持っています.
裁判所は被告が、この場合、詐称通用の不法行為を犯したかどうかを確認するために、次のテストを検討し:
まず, 裁判所は、原告が、彼の名前で営業権を取得したかどうかに見えました, そして、は、原告が促進され、彼の名前に基づいて、彼の製品を販売していた有名なNasyid歌手だったという証拠に基づいて満足しました。. 裁判所が見つかりました。その彼の名前の下に昇進し、原告の商品の販売の結果として、, 原告の名前は、原告の製品の代名詞となっていました, 原告の名前は原告が販売した商品に関連して使用した場合と原告はそのための事業の大幅な営業権を取得していました.
第二に, 被告は、原告の名前の使用を通じて公衆に被告の商品を誤って伝えていたかどうか. 裁判所は、その内部の分類システムに関して被告の主張を拒否し、生地や看板に原告の名前の被告の使用は、原告の営業権を流用することを意図していたことがわかりました. さらに、, 原告のファンは、被告の商品にクエリを調達していたという事実は、原告の商品と被告商品との混同を明確にする可能性があったことを示しました. 裁判所はまた、発音はまだ原告の名前に類似していたとして、「Afiz Amidun」と被告の名前を交換する被告の行為は、不当表示の彼らの行為を継続する意向を示しました.
最後に, 被告の不実表示による被害の可能性があるかどうかの問題について, 裁判所は、原告に生じた損傷の可能性が実際にあったことを確立しました, おかげで (とりわけ) 原告の商品の販売に悪影響を及ぼすことになる可能性, 彼の商品専用の彼の名前を使用する原告の権利の喪失, そして原告の営業権の可能性は、原告の名前の希釈によって損傷を受けます.
上記を適用します, 裁判所は、原告の賛成で発見され、アクションを許可しました. 裁判所は、この場合にも、明示的に述べている有名人は彼または彼女のビジネス証印にのれんを持っている場合, すべての人が入手することが重要です 書面による同意 後者の製品またはサービスのために有名人のビジネス証印のどの部分を使用する前に. これを怠ると、パッシングオフの不法行為の下に人が責任を負うなることがあり.
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