特許のコントローラ全般, インド特許庁のデザイン及び商標は最近、特許明細書の一部を形成するように配列表のハードコピーを提出することは必須であることを特許出願人に通知する通知を発行し. ルールの下で必要に応じて、配列表のソフトコピーは、検索を容易にするために必要とされます 9(1) 特許規則 2003 (改正されました).
さらに、, それはまたべき特許明細書に記載されました (配列表を含みます) 超えます 30 ページ, 追加料金は、特許規則の附則1で行われた規定に基づいた料金が課金されます.
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