知的財産権の開発に新たな段階 (知的財産権) インドネシアで到達しています: 上の 19 4月 2012, 知的財産権仲裁調停機関 (知的財産権の仲裁調停 - BAM HKI) 正式にジャカルタに設立されました。.
教授. アフマド禅ウマルPurba, インドネシアでも有数の知的財産権の専門家, 誰が以前にも知的財産権総局で局長の位置を開催しました (インドネシアの知的財産権システムを管理し、開発するための権限を有する政府機関), BAM HKIの会長に任命されました.
機関を確立するためのアイデアは、実際には二年前に導入されました. しかし、, ほとんどの新たな取り組みと同様に、, それをBAM HKIの設立を支持し、考え1インドネシアにおける知的財産権の発展のための重要な機関 - 2反対意見がありました, その不必要な動きと考え1インドネシアは既に確立された国家仲裁委員会は「Badan Arbitrase国立インドネシア」やBANIと呼ばれていたので、 (仲裁のインドネシア国家委員会). そうは言っても, それはBANIに落ち着くほとんどの場合は、事業契約の違反に関する事項に対処ことに留意すべきです, 唯一の2例は、知的財産権の問題から来ると.
教授によると、. アフマド禅ウマルPurba, あった 5 BAM HKIの設立に至るまでの検討事項. 最初, 裁判外紛争解決手続の利用, 特に仲裁, 増加している - ほとんどの国際ビジネス契約は、最近仲裁条項が含まれています. 2番目, ビジネスマンの間で知的財産権の意識の増加, 今、法律によって保護される必要があり、それらの会社の無形資産としての知的財産権を認める人.三番, インドネシアの知的財産権上のいくつかの法律, すなわち 工業デザイン法, 集積回路法, 特許法, 商標法, と 著作権法 知的財産権紛争の和解のためのオプションとして調停と裁判外紛争解決手続を必要とします. 第4, インドネシアの知的財産権法制が施行を欠くように知覚されるようBAM HKIは、一般に、知的財産権法の執行に寄与することになります. 第5, 世界知的所有権機関 (WIPO) また、WIPO調停や仲裁センターと呼ばれる類似の機関を設立していました, また、この機関の設立の要因でした.
BAM HKIの主な目的は、インドネシアにおける知的財産権の執行を改善するためのツールとして機能することです. しかし、, 仲裁や裁判外紛争解決手続を通じて紛争を解決すると、両方の当事者が、このようなフォーラムを選択する際に書面による合意があるかどうかに依存しています, 紛争が発生しても前に. したがって、紛争当事者が紛争が庁が決済されると述べている書面による契約がない場合、BAM HKIは、紛争を解決するための法的根拠はありません.
それにもかかわらず, BAM HKIを通じて紛争の解決は多くの時間とコストを消費することなく、より効果的かつ効率的に紛争当事者のプライバシーを保護すると考えられています.
BAM HKIの設立に, それは、知的財産権のケースが処理される方法で、顕著な改善があることを期待し、共和国で処分されます. しかし、それまで我々は待つだけとBAM HKIインドネシアにおける知的財産権の有効性及び執行の改善にその職務を行うことを観察する必要があります.
知的財産権の開発に新たな段階 (知的財産権) インドネシアで到達しています: 上の 19 4月 2012, 知的財産権仲裁調停機関 (知的財産権の仲裁調停 - BAM HKI) 正式にジャカルタに設立されました。.
教授. アフマド禅ウマルPurba, インドネシアでも有数の知的財産権の専門家, 誰が以前にも知的財産権総局で局長の位置を開催しました (インドネシアの知的財産権システムを管理し、開発するための権限を有する政府機関), BAM HKIの会長に任命されました.
機関を確立するためのアイデアは、実際には二年前に導入されました. しかし、, ほとんどの新たな取り組みと同様に、, それをBAM HKIの設立を支持し、考え1インドネシアにおける知的財産権の発展のための重要な機関 - 2反対意見がありました, その不必要な動きと考え1インドネシアは既に確立された国家仲裁委員会は「Badan Arbitrase国立インドネシア」やBANIと呼ばれていたので、 (仲裁のインドネシア国家委員会). そうは言っても, それはBANIに落ち着くほとんどの場合は、事業契約の違反に関する事項に対処ことに留意すべきです, 唯一の2例は、知的財産権の問題から来ると.
教授によると、. アフマド禅ウマルPurba, あった 5 BAM HKIの設立に至るまでの検討事項. 最初, 裁判外紛争解決手続の利用, 特に仲裁, 増加している - ほとんどの国際ビジネス契約は、最近仲裁条項が含まれています. 2番目, ビジネスマンの間で知的財産権の意識の増加, 今、法律によって保護される必要があり、それらの会社の無形資産としての知的財産権を認める人.三番, インドネシアの知的財産権上のいくつかの法律, すなわち 工業デザイン法, 集積回路法, 特許法, 商標法, と 著作権法 知的財産権紛争の和解のためのオプションとして調停と裁判外紛争解決手続を必要とします. 第4, インドネシアの知的財産権法制が施行を欠くように知覚されるようBAM HKIは、一般に、知的財産権法の執行に寄与することになります. 第5, 世界知的所有権機関 (WIPO) また、WIPO調停や仲裁センターと呼ばれる類似の機関を設立していました, また、この機関の設立の要因でした.
BAM HKIの主な目的は、インドネシアにおける知的財産権の執行を改善するためのツールとして機能することです. しかし、, 仲裁や裁判外紛争解決手続を通じて紛争を解決すると、両方の当事者が、このようなフォーラムを選択する際に書面による合意があるかどうかに依存しています, 紛争が発生しても前に. したがって、紛争当事者が紛争が庁が決済されると述べている書面による契約がない場合、BAM HKIは、紛争を解決するための法的根拠はありません.
それにもかかわらず, BAM HKIを通じて紛争の解決は多くの時間とコストを消費することなく、より効果的かつ効率的に紛争当事者のプライバシーを保護すると考えられています.
BAM HKIの設立に, それは、知的財産権のケースが処理される方法で、顕著な改善があることを期待し、共和国で処分されます. しかし、それまで我々は待つだけとBAM HKIインドネシアにおける知的財産権の有効性及び執行の改善にその職務を行うことを観察する必要があります.
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