マレーシアは、その特許権の制度の下で「実用新案」システムを持っている数少ない国の一つであります. 特許法 1983 助成金発明のための右の2つのタイプ - 最初のそれ自体特許権であり、第二は、「ユーティリティ・イノベーションのための証明書」と呼ばれるものです (以下、「CUI」と称します). 小説工業製品の多くの所有者は、自社製品のための知的財産権を保護するための最善の方法は何かを完全に明らかにされていません. この記事では、マレーシアのCUIのユニークな特徴を説明しようとします, CUIと工業デザインの権利との違いを示すために、マレーシアにおける新規工業製品を保護するための最良の方法にいくつかの実用的な助言を与えること.
他の国のように, 機能を要求したときに、工業製品の特許が付与されています(S) 製品であります (私) 小説; (2) 本発明の工程を含みます (それは、当業者には明らかではないです); と (三) それは工業的に適用可能です. 特許の対象とするために、,マレーシアは絶対的新規性を要求 - その中で, 本発明は、経口開示を経由して、世界のどこにでも公開されているべきではありません, 書かれた文書や使用を介して.