マエストロスイスチョコレートSdn Bhd社 (被告) 製造、マレーシアのブランド名「Vochelle」と「マエストロSWISS」の下にチョコレートの様々な種類を販売. スイスのチョコレートメーカーのChocosuisse連合 (第一原告) 協同組合は、スイスで形成されています。, スイスのチョコレートメーカー - - クラフト食品スイスを含み、その責任は、そのメンバーの世界的な名声と営業権を保護することです (第二原告) そして、ネスレスイスSA (第三原告) そのスイスのチョコレートに関連してマレーシアでかなりののれんと評判を持っていると主張する人.
で開始高等裁判所の場合 2005, 原告は被告を提訴, 第一原告が被告によってマークとして「SWISS」の使用を不当に享受評判と営業権を活用するように被告のチョコレートは、スイスで生産されたことを考えることに公衆を欺くおよび/または誤解することを意図していたことを主張で2番目と3番目の原告によって. 原告はさらにマーク「マエストロSWISS」の使用は、それらののれんや評判への不正や損傷したと主張. 被告の「マエストロSWISS」のロゴも地理的表示法に基づいた上で彼らの主張 2000 (GI法) 立法, これは、地理的表示を商標として使用することができないことを提供します.
一方, 被告は、そのチョコレートはスイスに由来していることを表していなかったことを提出したが、それはその会社名の一部を形成するので、マークを使用していました. 被告はさらに言葉「マエストロSWISS」は独特だったと主張したため、不実表示することができませんでした.
例本案に移動する前に, 裁判所はまず、原告が被告を告訴する資格れたかどうかを決定しました. 第一原告は、それがビジネスに関連したのれんと評判を確立していたと証言しました. この原告, しかしながら, チョコレートメーカーの業界団体であります. それは、製造やチョコレートを販売し、何のチョコレートのビジネスを持っていませんので, のれんはそれから発生することができませんでした. など, 第一原告は全くありませんでした 軌跡スタンド 告訴します. これは、パッシングオフの請求が適用されないことを意味し.
2番目と3番目の原告, 対照的に, スイスのチョコレートを販売し、それらは用語「スイスのチョコレート 'に取り付けられたのれんに権利があったと主張したメーカーがあります. 原告によると、, 彼らはより多くのためマレーシアにチョコレートを供給し、輸出されています 10 年, これは彼らのチョコレートの需要は一貫性があることを示唆しています. 2番目と3番目の原告は、証人を通じて用語「スイスチョコレート」の重要性を証明するために管理. 目撃者の一, 低ミーレン, 以上のためのチョコレート事業で働いている人 30 年, 他の一方で、「唯一のスイスからチョコレートを買うでしょう」顧客があると述べています, オングChoonさんタック, 何年もの間、ヨーロッパのツアーをリードしてきましたツアーマネージャー, 通常はそれらを取るための要求が存在することになる」ことを条件とします [休日メーカー] 良い場所に「スイスのチョコレートを購入します. 加えて, 消費者の証人, レイホイアンチョン, 彼女はスイスから「チョコレートことがわかったと述べました [あります] 他の国からのものに比べて「より良いです. スイスのチョコレートは、その高い品質のために認識されていると評判で独特であることが知られています. したがって、, 原告は、実質的なのれんと評判を確立し、裁判所は、彼らが持っていたことが受け入れ 軌跡スタンド パッシングオフの請求のための (スイスのチョコレートとしてマレーシア製チョコレートの).
原告は、マークの使用が誤解を招くような、または他の言葉であったことを主張しました, 不実表示, 詐称通用の不法行為に不可欠な要素はあります. 気兼ねなく, 被告は「マエストロSWISS」は、視覚的に顕著ではないと主張したとの言葉は、フロントの包装を圧倒していないこと. 代わりに、, 単語 'Vochelle」, 同社のブランドはあります, 色, より重要であるように見え. それは背景の点で独特で個性的な要素を持っていたので、彼らの製品の被告のプレゼンテーションでは、原告のものとは特徴的に異なっていました, グラフィックス, ラベルのデザイン. それは言葉「スイスのチョコレート」は、包装上の任意の場所に表示されていないことも明らかでした. 第二に, 被告は、製品の包装は、製品の起源とマレーシアのメーカーとして、被告が特定の単語を退屈することを追加しました. したがって、, 欺瞞と混乱を引き起こす可能性はほとんどなかったです. さらに、, 被告製品の販売は、比較的低所得の範囲の消費者のために意図されていました, 本質的にそのように輸入品に関係していなかった購入者を対象とし. この事実は、被告の製品は、価格の異なるカテゴリの下に落ちたことを強調, そう混乱や誤解を招くような合理的な人の影響は非常に低いました.
結果として, 裁判所は、原告拒否することで、被告の賛成で見つかった「不実表示の主張をし、レンダリングされたことを使用する「マエストロSWISS」 示すものではありませんでした そのチョコレートは、スイスからのものであったこと. したがって、, そこ詐称通用のない行為はなかったとの使用は、GI法に反しませんでした.
それはトレーダーは、消費者が製品の原産国や場所に関して誤解またはだまされていないことを条件に、その商標の一部として地理的表示を使用することができることを暗示するように、この決定は、興味をそそられます. これに関係なく, 当社の商標庁自体が地理的な位置からなる登録を制限するよう, 私たちはプロの法的助言がマレーシアの地理的表示とマークを使用または提出を続行する前に得られることを助言します.
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