ここマレーシア, 私たちは "最初に使用"の原則を実践, 商標の最初のユーザーは、一般的にマークの真の所有者とみなされる意味. したがって、失敗した商標の所有者は、商標を登録します, または後日に登録するために適用, まだマレーシアでの商標を超える限ら未登録の権利を保有することになります.
この原則は、しかし、一見の最近のケースでは見落とされました でしょう Berhad社 & ORS V・デ・ジェム ゴールドスミス & ジュエリーSdn Bhd社 & ORS.
原告, Degem Berhad社 と ダイヤモンド & プラチナSdn Bhd社, 4被告に対する詐称通用行動を起こしました, すなわち, デ・宝石ゴールドスミス & ジュエリーSdn Bhd社, デ・宝石ゴールドスミス & ジュエリー (ジョホール州) Sdn Bhd社, デ・宝石宝石Sdn Bhd社 と デ・宝石ダイヤモンド & プラチナSdn Bhd社. 原告は、被告が原告の商標をオフに合格しようとしていたと主張し, 「デ・宝石」と「ダイヤモンド & 被告自身としてプラチナ」.
歴史, 被告は彼らの最初の会社を組み込みます, デ・宝石ゴールドスミス & ジュエリーSdn Bhd社, 月に 1985. 彼らはまた、ダイヤモンド "のために彼らの商標登録「デ・ジェム」を申請していました, 金や宝石 "で 2002. 被告は自分を組み込みます 4第 5 回 会社, デ・宝石ダイヤモンド & プラチナSdn Bhd社 で 2005.
一方, 原告はで「ポーYIK」として組み込まれました 1981, とにセトリングする前に、いくつかのマージや名前の変更を受けました DEGEM Berhad社 で 1997. における 1999, 彼らが組み込ま ダイヤモンド & プラチナSdn Bhd社 子会社として. その後, 彼らはに商標「DeGem」を登録するために提出されました 2003 商標「ダイヤモンドの登録を得ました & プラチナ」で 2008. 両当事者は、このように持っていました, 8月まで共存 2009, 原告は、被告に対して、この訴訟を持ってきて、見返りに反訴を受けたとき。.
それは被告が明確にマークを使用してファイルに最初の当事者であったように思われる一方で「デ・ジェム」, 学んだ司法委員は、詐称通用これら3つの要素に基づいてそれらに対して決定しました:
- 営業権: 被告は主張しました 1ST 彼らは名前「DeGem」の営業権を持っていなかったため、原告はこの訴訟を提起するために、適切なパーティーではなかったです, 述べていること 1ST 原告は、商品名「DeGemは」で使用された一方で、単に持株投資会社でした 1ST 彼らのジュエリービジネスを実行するには、原告の子会社3社, ではありません 1ST 原告.
コミッショナーが開催されています 1ST 彼らはその子会社を通じて「DeGem」の名称で彼らのジュエリービジネスを運営して原告は、のれんと評判のビジネスに取り付けられており、「DeGem」の商標を所有していました. 広告やビジネスが独特の「DeGem」作っ実施された方法 1ST 原告. したがって、, コミッショナーが開催されています 1ST 原告は、名前「DeGem」ののれんを計上していました. - 不実表示: ザ・ 1ST 原告は、と主張しました 1ST へ 3RD 被告は唯一の「デ宝石」とのみからなる商標名を使用し始めていました 2005/2006, 原告は「DeGem」の商標で全国ののれんを取得した後、. これは、ではなく、企業名の唯一の 『デ宝石』を使用しての被告の行動と主張しました。 2005/2006, 意図的と不正に行われました, 不当表示に相当.
コミッショナーは、原告が現実の混同を証明する必要はないと判示しました, 会の可能性の単なる証拠は十分であろう」と. コミッショナーはその後、被告が意図的かつ不正に乗っていたことがわかりました 1ST 貿易の彼らの方法で変更を採用することにより、原告の全国のれん, 広告, マーク「デ宝石」の使用はで自分自身を関連付けます 1ST 原告. - 損害: コミッショナーは、原告は、彼らが実際に被害を受けていたことを証明する必要はないと判示しました, そして、苦しみの損害賠償の可能性が存在していたことを示すためにのみ必要, その事業の営業権に関して. コミッショナーは、損傷の可能性があったと結論し、それによって「DeGem」「DE GEM」と「デGEM」を含む名前と同一又は紛らわしい作業を使用することから被告を拘束しました, ジョホール外.
同様に, コミッショナーは、ことがわかりました 2ND 原告は、会社名にのれんを取得しています, 商号と商標 「DIAMOND & PLATINUM ", そしてその 4第 5 回被告は次のようにするために、企業名を採用していました 2ND 原告の不当表示を発生させるつもりで. したがって、, ザ・ 2ND 原告は損害を被る可能性があります.
概して, 委員だけでなく、被告が全国ベースでの営業権を確立するために失敗したと結論付けました; 彼らはまたその会社名の確立に失敗しました, 商標名, 及び商標「DE GEM "/" DeGEM "/"デ・ジェム」は全国彼らの独特です. この観点において、, コミッショナーは「1という理由で、被告の反訴を棄却ST 原告, 数百万ドルの事業と公共の上場企業は、大規模なのれんとで任意の関連を取得しています 1ST 原告は、唯一の恩恵を受けることができます [被告], 損害を生じさせません [それらへ]".
著者の主張:
一目見ただけで, 学んだコミッショナーはこの決定に到着するには、「最初に使用」の原則を無視したかのように思えます. しかし、, さらに熟読時, コミッショナーは、実際には当然、競合のポイントとして彼女の決定をしていたし、このオフ渡すアクションの主な原因は、彼らが放っまたは原告からその逆かのように被告が意図的に不正と自分自身を渡そうとしましたかどうかでした, から 2005/2006 以降. これは、被告が拒否または反証する証拠を言ったことができないことに加えて、adduced証拠に基づいて、よく証明されました.
結局のところ, 被告はその切り札を引き出して解任しようとしました 1ST 主張することによって、原告の場合 1ST 原告は、被告の存在下での知っていました 2001/2002 しかし、被告が自分ののれんを構築することを可能にするのにアイドル立っただけで、このアクションを開始 2009. コミッショナーは、アクションの第一原告の原因はで開始し、広告に関連していたとして、被告の競合にはメリットがなかったことを考え 2005/2006.
- Spotting Seiko in Seiki? - 5月 17, 2016
- マレーシア議会の不使用 - 4月 25, 2016
- [ビジネス今日] 成功へのレシピ… - 10月 20, 2015