この最近のケースでは、マレーシアで誠意を持って、商標の最初のユーザーはマークの正当なコモン・ロー上の所有者であることを再び強制することによって、思考のための食品を提供します. 商標と著作権法の基本原則と周りの麺しようとすると、正義を守るために裁判所のスタンドとうまく混ざりません, そして確かに古いエンディングに到達します!
この場合, 原告, はくばく共同. 株式会社, 麺類などを製造する日本企業です。. 彼らは、「HakubakuCombinationDevice」の商標と「HakubakuCombinationDevice」マークの著作権を所有していると主張しました。, 「HakubakuDevice」マークと「JapaneseHakubakuCombinationDevice」マーク (「原告のマーク」).
原告が「白爆コンビネーションデバイス」マークの登録を申請 15 10月 2015 授業中 30 と 31 しかし、出願が被告の商標と矛盾したため、それらの出願はマレーシア商標登録官によって許可されませんでした。, Asiamega Food Manufacturers Sdn. Bhd。は, 提出されました 23 9 月 2013 クラスで 30. 被告はまた、彼らの商標の下で麺を販売した, 同じターゲット顧客と小売業者がいました, 両当事者は、商標の一部として「白爆」の商標を赤で使用しました。. この観点において、, 原告は、被告の商標を抹消するために申請した 13 12月 2017.
被告は、いくつかの理由で原告の抹消の申請に反対した. 被告が提起した異議の中には、原告の宣誓供述書は許容されるべきではないというものがありました。. この場合, 原告の宣誓供述書は、日本の公証人の前で英語で確認されました. 公証人の印鑑は、日本の外務省の役員によって本物であると確認されました (「日本政府官僚」), そして、日本政府官僚の確認署名は、日本のマレーシア大使館の領事館官によって本物であると証明されました。 (「マレーシア領事館」).
被告は、連邦国またはマレーシア領事館からの宣誓を行う権限を与えられた人の前に宣誓供述書が確認されるべきであると主張した。, 翻訳者は宣誓供述書に名前が記載されている必要があります. 裁判所は、この問題に関連していくつかの法令を検討しました, i.e. 国語法 1963/1967 (「NLA」), 裁判所の規則 2012 (「RC」), および高等裁判所の以前の規則 1980 (「RHC」), RCに沿って決定, 正義の利益のために, 原告の宣誓供述書は容認された.
被告はまた、原告が所定の異議申立期間中に被告の商標の登録に反対しなかったため、原告が商標を消去するための出願を提出することを止められたと主張した。. しかし、, 裁判所はこの主張に同意せず、誤って登録された商標は、取消の理由が明らかになった後、登録簿から抹消されなければならないと裁定した判例を支持しました。.
加えて, 被告はまた、マレーシアで最初に商標を登録するための申請を提出したことに基づいて、被告の商標の最初のユーザーであると主張しました。. 彼らはしませんでした, しかしながら, 商標の使用に関する証拠書類を提出する. 返信で, 裁判所は、商標登録の申請は商標の使用を構成しないことを繰り返した。, また、登録の単なる申請を商標の使用と見なすことができるようにすることは、「商標の不法占拠」の望ましくない慣行を助長することになります。. 代わりに、裁判所は原告の証拠を支持して見ました (とりわけ) 「白爆コンビネーションデバイス」のマークが付いた麺の販売 6 6月 2013 伊勢丹 (マレーシアの大きなデパート), 原告の宣誓供述書に記載されているように.
被告が原告の証拠に重みを付けるべきではないと主張しようとしたことに注目するのは興味深いことです, 証拠を示す文書が最初の宣誓供述書で提出されなかったため, しかし、その後の宣誓供述書でのみ提出されました. それにもかかわらず, 裁判所はこの主張を受け入れず、裁判所が特定の証拠を重視するかどうかは事実の問題であり、どの宣誓供述書に展示物が含まれているかに依存しないとの見解でした。.
裁判所はまた、「白爆」という言葉の意味を検討しました, 「大麦」を意味する日本語の文字です. 裁判所は、被告が商標を作成しなかったため、商標にこの用語を使用する理由はないと判断しました。, 彼らは日本でビジネスをしていませんでした, 彼らは日本の取締役や株主のいないマレーシアの会社でした, 被告とその商標の間に商業的な結びつきはありませんでした.
被告に対してさらに罪を犯す問題を作るために, 上の 25 4月 2017, 原告は被告に次のような要求書を送った, とりわけ, 原告は「HakubakuCombinationDevice」マークの所有者および著作権所有者であり、それ以来マレーシアでマークを使用していたこと 2008. 原告は、被告が被告の標章の所有者ではなかったと主張し、被告に彼らの標章の登録を自主的に取り消すことを要求した。. しかし、, 被告は原告の要求を無視した, 裁判所が疑わしいと判断し、被告が原告の商標を「ハイジャック」して、マレーシアで原告の商品として被告の商品を違法に譲渡したことを示した行為.
最後に, 著作権の所有権の問題について, 裁判所は、原告が実際に原告の商標の著作権の正当な所有者であることに満足しました。. 対照的に, 被告は、原告の商標をコピーすることなく、被告が独自に商標を作成したことを証明する証拠を追加しませんでした。.
上部からの光の中で, 裁判所は、原告が「はくばくコンビネーションデバイス」マークの最初の使用者であり、事実上の所有者であるとの判決を下した。, そして被告にはマレーシアで商標を登録する権利がなかった. さらに、, マークの類似性を考慮して, 被告の商標の使用はマレーシア国民を欺いたり混乱を引き起こしたりする可能性があった. 裁判所はまた、被告による被告商標の使用は原告の著作権侵害に当たると認定した。. それに応じて, 裁判所は原告の抹消申請を認めた.
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