タイの中央知的財産国際貿易裁判所は最近、インドの企業の賛成で決めました, Colorplusファッション, その商標「COLORPLUS」の登録性に.
出願人は、先のクラスにマーク「COLORPLUS」の登録を申請していました 25 タイの, アパレル製品の権利を主張. 自身のワード「COLORPLUSは「辞書の定義を持っていない可能性が, しかし、それは単語「カラー」と「プラス」の組み合わせであることが明らかです, 「追加カラー」または「増加色」として翻訳することができました. 商標のタイRegistrarは、標章の登録を拒否しました, マークは、それが表す商品の記述だった基づいて, i.e. アパレル. レジストラは、単語 "COLORPLUS」は、カラフルな、高品質のカラーに直接言及することを見て, などなど, 節に沿っていませんでした 7(2) タイ商標法B.Eの. 2534, これは、独特の商標で構成されていることを述べて "単語や言葉は文字や商品の品質には直接の参照を持たないし、閣僚通知に大臣が定める地理的な名前ではありません".
出願人は、その後、商標のタイ委員会でこの問題をアピールしようとしました, しかし、控訴は商標の登録が定めたものと同様の理由により、ボードによって許可されていません. 出願人は、その後、彼らの "COLORPLUS」マークが登録取得するために更なる試みで、裁判所に民事訴訟を起こすようになりました.
「COLORPLUS "マークが登録可能であるかどうかを検討する際に, 裁判所は、単語や句が、それは場合表し商品の性質や品質への直接参照が含まれていることを意見を述べ, 製品に関連して使用される場合, それは、特定の製品の特徴と品質を知ることが、消費者を可能にします. 裁判所は、商標「COLORPLUS」はタイプを明らかにしなかったことを見て, 目的や消費者への申請者の製品の品質; むしろ, それは単に消費者の関心を引き付けるために役立ちました. 裁判所は、したがって、「COLORPLUS」マークが独特の自然の中で登録可能であったという結論に達しました.
マーク「COLORPLUS」であり、, 疑いなく, 挑発商標. 直接記述と単に示唆している商標の間の微妙な境界線がしばしばあります, そして、それは他のものを区別するために、時には実際に困難な作業であります. 判例が確立したことを直接記述マークがunregistrableありながら、, 挑発マーク, 商標の性質と品質をほのめかすが、直接、その特性を記述しません, 登録されていてもよいです. この場合は、特定の商標で表現される文字や商品の品質への直接参照を構成するものに合理化された定義を提供してきました, そうすることで, 安定化ができました, 程度まで, 法律のこの灰色の領域. また、記述を構成するもので鮮明な画像を提供します, unregistrableマーク, そして、挑発, 登録可能1.
あなたはこの問題に関する任意のクエリを使用している場合, あなたの商標登録可能である場合や判定方法についての詳細を希望, ipr@www.kass.com.myまでご連絡ください.
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