年度の最近の予算発表時には 2010, 私たちの総理大臣のDatukセリナジブラザクは、高所得経済のいずれかに製造国からマレーシアの変化に関する彼の見解を表明.
“私たちは、研究の強力な基盤を必要とします, 開発および商業化 (R&D&C) 活動。” ダトゥクセリナジブは言いました.
彼は政府の今後の取り組みの一つであると述べています:
- 政府は一連の目標を達成するために、より効果的であることが、すべての研究資金や補助金を合理化するための措置を講じます;
- 政府はまた、高等教育省と協力しながら科学省の下でイノベーションエクセレンスセンターのネットワークでサポートされているナショナル・イノベーション・センターを設立します;
- 政府は、国の特許や商標の登録に発生した費用の税控除を中小企業に提供します.
提案された減税は、評価の年で有効です 2010 評価の年まで 2014.
費用は、特許法に基づき登録された特許・商標エージェントに対して行われた手数料や支払いを含みます 1983 及び商標法 1976 中小企業の知的財産権の手続中.
次のようにこの税制上の優遇措置を目的とした「中小企業」の定義は、:
- 評価の当該年度の基礎期間の開始時に以下RM2.5百万の普通株式に関して払込資本金を持つ企業;
- 製造業, フルタイムの従業員が超えない製造業関連サービス業と農業ベースの産業 150 年間売上高は、RMを超えないまたは人 25 100万; と
- サービス業, 主要な農業の産業と情報 & 通信技術 (ICT) フルタイムの従業員は超えないと産業 50 年間売上高は、RMを超えないまたは人 5 100万.
政府は、明示的に減税もカバーされている工業意匠権及び実用新案権を取得するために海外の知的財産権の出願費用やコストかどうか適用されるかどうかは述べられていないが, のトーンと方向から 2010 バジェット, それは税の軽減は、アカウントにこれらを取る可能性があります.
IPの所有者は、独自のセールスポイントを強化するために政府が提供する減税を利用することが推奨されます (USP) その業界に先駆け滞在します. 知的財産権の取得に関する最近の減税のお問い合わせは歓迎されています.
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