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起業家, 時々, ハードな方法を学ぶことを好みます. ここに, の場合 GBIマーケティングSdn Bhd社のV GSユアサコーポレーション, それは我々のクライアントではなかったです, しかし、地元の会社が結果に直面しています. バッテリー製造大手のジーエス・ユアサコーポレーション ("原告") 地元の会社にかかりました, GBIマーケティングSdn Bhd社 ("被告"), 被告の登録商標「GiSiプレミアムハイパワー」を抹消するためにアプリケーションを提出 (「被告のマーク」) (下図). 原告, 上場合弁会社, 世界最大のバッテリーメーカーの一つであります, 周りで 13, 560 従業員と製造工場や営業所で 16 国.
原告は、マーク「GS」を使用して登録しています 2 同様のバリエーションをマレーシアの商標 (「原告のマーク」) (下図). 原告のマークと被告のマークの両方がクラスに登録されています 9, バッテリー用. 原告のマークはに登録されました 1998 と 2000 各々, そして被告のマークはに登録されました 2005.
高等裁判所の前に提起された問題の数, この場合, 原告が商標法の範囲内で被害の当事者であると考えられていたかどうかでした 1976 ("TMA") 彼らの主張を提出する原告の権利を与えるように, また、原告は、いくつかの理由で被告のマークを抹消することができたかどうか, Osima電池工業Sdn Bhd社によって被告マークの不正登録を含みます ("帯"), そして被告の商品に被告マークの使用による公共の場での混乱の可能性.
原告は、原告の合弁会社および組み込み前の初期の企業の1のタイ子会社を通じて、1960年代からマレーシアでマークを使用していたことを主張しました. 原告によってadduced使用の証拠の中で発行された請求書でした 1996 蓄電池の販売のためのマレーシアの販売代理店に, 車やバイクのための商標「GS」の下で. 原告はまた、インドネシアの子会社からの請求書を示し、, これは、その販売代理店を通じて東マレーシアへの輸出と原告の商品の供給を証明しました. しかし、, 原告は、その請求書に価格と製品の数量を検閲していました, それは機密情報だったことを知らせます.
原告はまた出します, とりわけ, 次申し立て:
- 被告が不正マレーシアとインドネシアに一見類似の商標を登録した国際的な陰謀の一部だったこと, 原告の両マークに類似していたと被告のマークは会社がインドネシアに登録された商標は、PT Gramitramaバッテリーインドネシアと呼ばれる単位で (「PT Gramitrama」), 彼らは一般的なディレクターを共有として被告とPT Gramitramaは企業関連していました. 原告は、成功したインドネシアの最高裁判所でPT Gramitramaの登録を抹消していました;
- 被告のマークは、被告のマークに加えてなど独特ませんでした, OBIは、以前の商標を登録しようとしていました (「GSプレミアムマーク」) マレーシア, しかし、その後のアプリケーションを放棄しました; と
- 4月中 2015, 原告が採用し、民間の研究者は、ルーン盛バッテリーと呼ばれるクランバレーの会社を調査しました & 部品エンタープライズ (「ルーン盛」) 被告のマークを保有すると、購入した製品. しかし、, ルーン盛は、原告の製品が購入された旨の請求書を発行しました.
被告, しかしながら, 原告の主張を否定して述べました, とりわけ, OBIと被告は別々の存在であったこと, OBIは、GSプレミアム標章の登録を断念した理由、それは知りませんでした. 被告は、OBIがで被告に被告のマークが割り当てられたと主張しました 2012. 加えて, 被告はPT Gramitramaに対するインドネシアの場合は、別の商標を懸念主張しました, そしてインドネシアの場合のアピールが保留されました (これは、後に虚偽であることが判明しました).
高等裁判所は、原告がオンに基づいて、この場合の被害の当事者であることがわかりました, とりわけ, マレーシアでの原告の標章の使用からの証拠 1996, これは明らかに、原告は、電池の原告のマークの最初のユーザーとコモンローの所有者であったことを証明しました. さらに、, 原告は、まだマレーシアでその製品に対する原告のマークを使用していたので、, そして被告のマークが同じ製品に登録されています, 原告の事業は悪影響被告のマークの影響を受けました. 被告のマークの下に被告の商品が由来するか、原告に関連していることを被告のマークも考えに国民を欺くか、混乱しそうでした. したがって、, そのマークの被告の使用が原告に苦情の原因となりました.
被告の登録が詐欺により得られたかどうかを調べるために、, 高裁は、被告のとOBIの企業ベールを持ち上げることにしました. 裁判所は、ことがわかりました 2 当事者の企業のベールを持ち上げるための条件は、被告の登録が自然の中で詐欺だったと主張の点で満足していました, そしてこれが本当だったかどうかを判断するために正義の利益にありました. 企業のベールを持ち上げる際に, 裁判所は被告とOBIは、1つのエンティティを構成することを発見しました, 両社は、同じビジネスを持っていたとして、, 登録したアドレスとビジネスの住所, 共有される共通の取締役と株主, そして、同じ会社の秘書を持っていました. 加えて, 割り当て文書が署名しました 2 共通取締役, 一般的な証人を持っていました, そして、両当事者のために同じアドレスを明記. さらに悪いことに, 譲渡対価の合計が唯一のRMました 10, これは、商業意味がありませんでした, そしてパーティーやRMの支払いのさえ証明間の交渉の証拠はなかったです 10 OBIの被告による検討.
興味深いことに, その証拠の特定の部分をredactingの原告の行為に関してで, 裁判所は、原告は、物的証拠を検閲していた場合、それが唯一の原告に対して不利な推論を引くことを見ます. この場合には, 編集済み情報は無関係であったため, それは、法律に反しありませんでした.
上記の観点から, 高裁は、被告のマークが不正に登録されたことを開催しました, そして原告の提出OBIを受け入れ, 被告とPT Gramitramaはマレーシアとインドネシアで原告のマークに紛らわしい類似していた商標を登録するには共謀していました. それに応じて裁判所, 商標レジスタから被告マークのexpungementが含まれて発する命令.
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