KASSは、ヤンゴンでその3番目の海外支店を開設したことを発表しました, ミャンマー. より多くのマレーシアの企業がミャンマーに製品やサービスを輸出しているとして、, マレーシアの大手知的財産事務所として私たちはしばしば自分の商標を登録して近づいてきました (ブランド), ミャンマーのデザインと特許.
ミャンマーのパーソナライズされた知的財産サービスに対するニーズの高まりを満たすために, KASSは最近、ヤンゴンに支店を開設しました, ミャンマーの商業資本.
ミャンマーは、総土地面積と本土東南アジア最大の国であります 676,578 平方キロメートル. これは伸びます 2200 北から南へキロ、 925 その最も広いポイントで、東西からキロメートル. USAから知られており、注目すべき世界的なブランド名, ヨーロッパおよびその他の国は、ミャンマーでの製造工場を持っており、この急速に発展途上国に進出ますます多くの企業があります.
KASSミャンマーは、その国の知的財産権の知的財産登録と実施に経験されるダイナミックビルマ弁護士率います.
ミャンマーにおける知的財産権問題に関するすべての指示およびお問い合わせは、クアラルンプールに本社を対象としなければならないと、私たちはあなたの指示に応答します.
ミャンマーでIP保護について知るためにいくつかのこと:
- そこ, 現在, ミャンマーにはIPの法律はありません.
- 彼らの「レジストリ」の商標は、ミャンマーで「の適用」することができますが、これは委任状の提出を伴うと所有権の宣言.
- 商標「アプリケーションが」作られた後、, 注意事項注意事項は、商標の存在の公開を知らせるために提出され.
- 特許や意匠は商標と同じように「提出」されています. しかし、, 最近, 登録庁は、これらのことを発表しました もはや 特許やデザインのアプリケーションを受け入れます (提出することにより, 私たちは、所有権の宣言書の提出を意味します) - これはからの影響で開始しました 22 9 月 2017. 彼らはすぐに施行される新しい特許法と新しい工業デザイン法を待っています.
- 更新は、最初の出願がなされている方法と同様に「提出」されています.
- 新しいIP法が施行された時には、上記のすべてが変更されます, 今年中にいつかあるべきです (2018).
- 今後, ゴールデンランドでの当社の直接存在と, 私たちは、彼らの新しいIPの法律上の更なる更新情報をあなたに後れを取らないだろう. ドラフトの法律は、うまくいけば、ミャンマーの知的財産権法および関連規制は、両方のためのより効率的かつ構造化されることを保証するために、世論とさらに改正に公開されます, ローカルおよび外国のIP所有者.
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