我々はについて話すとき 知的財産権を取得します 新製品やプロセスに, 我々は通常の特許にこれらの権利を指示します. 特許権 本発明の所有者は、製品又は所定の期間のためのプロセスの独占的所有権を授与された知的財産権の一種であります, 本発明は、パブリックドメインに移行した後. また、することが知られています 特許は発明を奨励するための方法です 創造の排他的所有権と利用権を提供することにより、.
最近になって, 私たちは関心の高まりを受けてきました ユーティリティの革新. ユーティリティイノベーションとは何ですか? どのようにユーティリティのイノベーションは、特許と異なっています?
マレーシアの特許保護の2つのタイプがあります。, i.e. 特許権およびユーティリティイノベーション (UI) 権利. 特許出願のためにファイルするためには, 申請者は、次の3つの要件を満たす必要があります, i.e. ノベルティ, 進歩性及び産業上の利用可能性.
特許の保護期間は、 20 出願日から年. A UIがあります Aのために付与された排他的権利 “マイナー” 改善 その特許の必要に応じて創意を満足する必要はありません。. UIのためのノベルティの要件は、特許と同じです.
特に, その目新し手段, 出願日前, 全く同じ本発明は、公的刊行物に開示されていないか、公に使用されるか、または世界の公共のどこに知らされてい. 以下のための保護期間 UIは、 10 出願日から年 そして5年「の2つの条件のために拡張することができます5 + 5 UIに記載の発明で使用するための年」対象.
マイナーな改良
あなたが鉛筆の先端に埋め込まれた消しゴムで鉛筆を発明したとしましょう. 本発明は、特許で保護することができます?
埋め込まれた消しゴムで鉛筆を仮定すると、新規であります, 満たされる必要がある次の基準は、本発明のステップです?
鉛筆の先端に消しゴムを追加, それは技術的な問題を解決しません?
消しゴムは、鉛筆の先端に埋設されている方法について、有意差を示し、上記の図. 消しゴム直接鉛筆の先端に接続されていることを第一の図に示します, 本発明は、新規であることを示しています. このアイデアは、鉛筆製造業に関与している人々のために明らかであるように思わ. さらに、, それは普通の人のための明白なステップであります.
しかし、, 消しゴムが消しゴムを容易に取り外し可能ではないように先端に取り付けられている技術的問題を解決するように埋設されていることを2番目の図が示します. したがって、, 鉛筆は、UIの要件を満たしていることを最初の図に示します, 2番目の図で鉛筆は技術的な問題を解決し、満たして新製品を提供する一方で、新規かつ工業的に適用 特許要件, i.e. 新しい, 本発明と適用産業.
UIは重要である理由?
要するに, それがあるので、それがあります 迅速かつ入手しやすいです. 多くの国では、実用新案保護のいくつかのフォームを採用しています.
そのような実用新案などの様々な用語, ユーティリティ証明書, ユーティリティ・ソリューション, ささいな特許と短期特許は、さまざまな国で使用することができます. 多くの国ではUIは、実体審査なしに付与される可能性があり、それは多くの場合、短い寿命を持っているが、特許がないと、それは同じ排他的権利を与えます.
マレーシア, UIは、審査官にすることによって検査されます MyIPO それは二つの要求を満たしているかどうかを判断します, マレーシアにおける新規および産業上の利用可能性やUIがために保護されています 10 (十) + 5 (五) + 5 (五) 使用にファイリング対象の日から年. マレーシアにおけるUIの唯一の制限は、ということです 唯一の主張は、技術のあらゆる分野のために許可されています.
と比較して インドネシアの特許法, UIは、単純な特許として知られており、単純な特許のみ売れる製品や機械装置に関連する発明のために許可されています. プロセスに関連発明, 使用および組成物は、単純な特許として登録することが許可されていません. インドネシアで, 単純特許出願は、一つの独立請求項に限定されず、従属請求項には制限がありません.
強制力のある権利が急速に求められている特に興味深いことができ実用新案出願をするオプション場合やマレーシアの知的財産社の特許審査報告書 (MyIPO) または国際調査機関の国際調査報告及び/または書面意見は、マレーシアのアプリケーションまたは国際出願が取得特許保護の進歩の要件を満たすために失敗する可能性があることを示し.
これは、UIの保護を許可している国で実用新案を特許出願を変換するために申請者のための機会を提供します.
研究では、UI保護は、迅速かつ安価な知的財産保護を提供することにより、特定の地域産業を促進することを明らかにしました. UIは、大規模なコピーや制限に対する保護を提供します, 例えば、複写のための保護は、不正競争防止法では使用できない場合は特に. インクリメンタルな技術革新は、このような特許権の方法で保護することができ、バイオテクノロジー、製薬業界のものとUIおよびそれらの画期的な技術革新によって促すことができます.
特許VERSUS UTILITYモデルの利点と欠点
以下は、マレーシアの特許および実用技術革新との比較であります:
特許 | 実用新案 |
要件: 小説, 進歩性及び産業上利用 | 要件: 新規かつ工業的に適用 |
特許請求の範囲の数の制限無し | 一つだけ主張 |
保護期間は、 20 出願日から年. | 保護期間は、 10 出願の日から年間延長することができます 5 + 5 使用の証拠年の主題は、IP事務所に提出しました. |
示されているように, UIは、小中企業の競争力を向上させるための便利なツールです (中小企業). このあまり知られていない兄弟は、安価かつ迅速に取得すると、より重要なのです, 特許はないのと同じ寿命を持っています (限り、私たちの 特許法 いつでもすぐに修正されていません).
まゆり Nanjappan KASSインターナショナルの特許部門のマネージャーであります, マレーシアにオフィスを持つ確立されたIPブティック会社, シンガポール、インドネシア. 詳細については、, www.kass.com.myをご覧いただくか、に電子メールをドロップ kass@kass.com.my.
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