私は思った...「私は私の物を変え続ける場合, 私は、「製品に一人ひとりの変更を特許をする余裕がありません
真実は, このような変化は、非自明または重要な変更でない限り、あなたの製品で作られたすべての変更や修正を特許をする必要はありません. 一般的に, よく起草特許明細書は、そのような変化を予測し、まだ代替の実施形態として特許明細書に含めることになります. サイズがマイナーチェンジ, 製造に使用される材料は、材料又は動作温度の濃度の機械発明又は変化のコアは、化学、本発明のコアは、予想されるおよび特許出願において提供することが可能であり、そのようなための追加の特許出願を提出する必要はありません変更/修正. 定義により、各発明が一意であるように、それぞれの場合には、独自の右に解析しなければなりません.
備考: これは法的助言ではありません; それは、特許制度に関する知識のための単なる情報であり、.
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