Saowanee Leewijitsinによる
COVID-19との長い戦いはすぐに終わっていないようです. 世界中の何百万人もの人々が現在失業しており、パンデミックが始まってから失業しています. 当然のことながら、オンライン販売は失業した後にお金を稼ぐための一番の選択肢になりました. 多くは海外から興味深い製品を輸入し、国内で再販することで「オンライン販売者」になりました. 正規品であっても, よくある質問は, "それらを合法的に再販できますか?」–特に, それらの製品が知的財産で保護されている状況 (IP) 法律だが、IP所有者の許可なく転売されている.
偽造品以外の商品を別の国に輸入し、IP所有者の同意なしに再販する, として知られています 「並行インポート」, 通常、製品価格がある国では低く、別の国では高い場合に発生します. 価格ギャップから利益を得る人にとっては素晴らしい機会かもしれません, しかし、それらの製品のIP所有者は、彼らの権利が文字通り「使い果たされている」ため、満足しません。. したがって、この概念は「枯渇主義」または「初売りの主義」と呼ばれ、一部の国ではこれを採用しています, しかし、いくつかはしません.
この教義はタイで適用されますか?
この興味深いケース (i.e. 「WAHLケース」) それはで起こった 2000 この質問に答えられます…
ケースファクト
P.C.L. Co., (株) (被告) 中央知的財産および国際貿易裁判所で訴えられた (IP&IT裁判所) によって Wahl Clipper Corporation (1ST 原告) 被告が輸入することにより原告の権利を侵害したと非難して 「バリカン製品」 登録商標の下で "選択", から注文した 1ST シンガポールの原告の販売代理店, タイでの再販について.
この場合、被告は単に輸入して転売しただけではなかった 1ST タイにおける原告の製品, また、「正規品には1年間の限定保証カードが必要です」と添付 「1年間の限定保証カード”サービスセンターとしての名前と住所を記載. ザ・ 1ST 原告の商標「WAHL」も被告がそのラッパーに印刷した。 1ST 原告.
その行為は直接の循環率に影響を与えました 1ST 原告の製品がタイで販売された 2ND 原告, 認定輸入業者. したがって、両方の原告はIPの前に訴状を提出した。&IT裁判所は、被告に損害賠償を求めた.
この事件は最高裁判所まで追及された. しかし、, 最高裁判所の判決を伝える前に, まず、並行輸入に関するタイの法的状況に注意を向けたいと思います。.
法的状況
タイで, タイ特許法とタイ著作権法には、「知的財産権の枯渇」の概念に関するいくつかの規定が含まれていますが, 彼らは国の枯渇として適用する必要があるかどうかについてはまだ不明です, 地域の枯渇, または国際的な消耗. 商標に関して, タイの商標法には、並行輸入や消耗の原則に関する規定は含まれていません. セクション 44 タイ商標法の, "商標の所有者として登録されている人は、それが登録されている商品に対してそれを使用する独占的な権利を有するものとします。." だから、, 法廷でしばしば議論される2つの主要な質問は, (私) 並行輸入は商標所有者への侵害を構成しますか? と (2) タイの裁判所は国際的な権利の枯渇の教義を認識していますか?
タイ最高裁判所の判決
以前, 最高裁判所は多くの裁判所の判決に基準を設け、この問題に比較して適用することができました。 「登録商標の所有者は、そのような商標が付いた商品を販売できる唯一の人物です。. その商標を具体化した製品を、商標の所有者の同意なしに国内で販売するように注文する, 偽造品でない場合でも, それはまだ商標権者の侵害です. (最高裁判決いいえ. 657/2499, ノー. 1271-1273/2508, ノー. 1669-1672/2523 そして、はありません. 4603/2533)"
しかし、, 言及されたベンチマークは、最新の最高裁判決により取り消されましたいいえ. 2817/2543 (2000) (「WAHLケース」) それ 「関連商品が登録商標所有者によって初めて販売されると, t買い手は、商標侵害を構成することなく、そのような商品を転売する法的権利を持っています…. だから、, の輸入 1ST 原告の製品 被告によるタイへの侵害は、 1ST 原告の商標と 2ND 原告の権利."
最高裁判所はWHAL事件において支持的な推論をしました。 1ST 原告は登録商標「WAHL」の真の所有者です, セクションに従って、彼らの商標を使用する、またはそのような商標が付いた商品をタイで販売する独占的権利を有する者 44 タイ商標法の, 製品が最初に販売されたとき 1ST 原告, それは意味します 1ST 原告はすでに権利を行使しており、製品の価格からの利益を享受していた. したがって、, ザ・ 1ST 原告は、その後の製品の流通に反対することができなかった.
最高裁判所はまた、商標を使用する目的は、商標の所有者の商品を他の商品と区別すること、および商品が実際にそれぞれの所有者によって所有されていることを示すことであると判決で述べた. 通常、取引慣行では、買い手が利益を得るために購入した製品を転売する可能性があります。. 登録商標所有者が関連商品を初めて販売した後, 登録商標の所有者がすでに権利を取得し、その利益を享受していることを意味します. その場合、彼らはタイでの再販のためにシンガポールから彼らの商標を具現化した本物の製品を輸入することを止める法的権利を持たない.
被告が1年間の限定保証カードを製品に添付し、それ自体が製品のサービスセンターとして提示する問題について 1ST 原告の商標, 最高裁判所は、被告のそのような行為のすべてが、 それが真に販売する製品は 1ST 原告. 最高裁判所は、被告は本物の所有者として行動しなかったと見た 1ST 原告の商標または権限のある人物–しかし、それが実際に行ったことは、 "アフターサービスの提供」 顧客へ.
最高裁判所はまた、 2ND 原告はただの承認された輸入業者です 1ST 米国からの原告の製品をタイで販売する, タイの独占販売業者ではない. したがって、それはの侵害を構成するものではありません 2ND に損害を与えないため、原告の権利 2ND 原告.
キャスの分析
WAHL事件の最高裁判決から, 最高裁判所がこの問題へのアプローチを明確に変更して、 「権利の国際的枯渇論」. 彼らはまた、並行輸入はタイで合法的に行うことができるものであることを確認しました.
ただし、, タイは民法の国なので, 裁判例は次の訴訟や下級裁判所を拘束しない. この場合の最高裁判所は非偽造品の並行輸入を許可しても, 次の事件の裁判所が依然としてこの裁量権に従うか、それともそのアプローチを変えるかどうかは依然として不明確です–したがって, 次の重要な質問は 「登録商標が付された正規品の並行輸入は、タイのあらゆる状況で許可されますか??"
正直に言うと, タイでの並行輸入に関する法律が不明確であるため、現在この質問に対する回答はありません。. しかし、, 次の並行輸入の場合は、すぐに更新しますのでご安心ください, 特に世界的なブランドのために!
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