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ついに, 環太平洋連携協定の最終案 (TPPA) 正式に公開されています, 章で 18 知的財産を扱う案の (IP) 権利. この記事では、特許に関する規定を検討します, また、この章では、そのような商標のような他のIP権を扱っているが, 工業デザイン, 著作権, など.
DOES章 18 以上のものを提供するために、マレーシアが必要です, または異なります, 何すでに当社特許の法律に定めます?
現在のところ, 特許権は、技術のあらゆる分野であらゆる製品やプロセスのために利用可能であるが、, 特許権が知られている製品の新たな用途に利用可能であったかどうかは明らかではなかったです. これは、今、明らかになりました. TPPAは、国が利用できる特許は、以下の少なくとも一つを主張しなければならないと規定しています:
- 既知の製品の新しい用途;
- 既知の製品を使用しての新しい方法;
- 既知の製品を使用しての新しいプロセス; 以下のような製品の使用を主張していない国がこれらにそれらの新しいプロセスを制限する可能性が限定され.
この規定は、化学や製薬分野で非常に関連性があります, それが知られている薬剤の第二の医学的使用は、特許たかどうかの疑問であった場合. 今では国が知られている薬の新しい使用を主張する発明のための特許を提供する必要があることは明らかです. 同様の保護も農薬の分野で利用可能となります. 製品は、雑草の特定の種に対して及びweedicideとして使用した場合、製品は現在、雑草の別の種に対して作用することがわかっている場合, そして、この特許は、このような新しい用途のために主張することができます (新規性及び進歩性の法定要件が満たされて提供).
現在の法律で, 診断, ヒトまたは動物の治療のための治療と外科的方法は、マレーシアを含む多くの国では非特許主題であります. TPPAは、この除外への変更を要求しません. 当社の特許法はTPPA要件を満たすように修正されたときに、このような方法は除外主題として残る可能性が高いです.
バイオテクノロジー
加盟国は、特許を取得しているから、微生物以外でも、植物、動物を除外する自由を持っています. バイオテクノロジーの分野では, 微生物, 微生物学的プロセスと非生物学的プロセスは、TPPAの下で特許権の対象とする必要があります.
道徳的理由に除外, 環境への影響
特定の発明, 効果の可能性が高いの商業的利用 治安 または、道徳, 加盟国のオプションで、特許権から除外することができます. 加盟国はまた、深刻な自然への偏見や環境を引き起こす可能性が特許の発明から除外することができます. 遺伝子組換え生物や植物は、遺伝子組み換え生物や植物の現在の社会的関心に基づいて、このような除外内に入ります?
各TPPA加盟国は、植物に由来している発明についての特許を利用できるようにする義務があります. 化学品 (植物化学物質) 今の特許の対象とすべきである植物から抽出されました.
猶予期間
注意することは心強いれます 12 特許出願を提出して申請者に与えられた月の猶予期間 (でも、発明者/出願人の国民に、本発明の詳細を開示した後) TPPAに保持されています.
特許出願を処理するために合理的な時間
TPPAは、各加盟国は、効率的かつタイムリーに特許出願を処理するために最善の努力をすることが必要です, 不当または不必要な遅延を回避する観点から. しかし、, 加盟国はまた、特許の存続期間を調整するために必要とされています (の今期から 20 出願日から年) 特許出願人の要求に応じてアプリケーションの処理において不合理な遅延が存在する場合. TPPA少なくとも不当遅延以上5の特許の発行の遅れを含むものと規定します (5) 国の出願の出願日から年, または3 (3) 審査請求がなされた後の年, それ以降のいずれかであります.
国は、特許事務所に帰属しない時間のような遅延期間の決意から除外することができます, 同様に特許出願人に起因する時間の期間. マレーシア, 疑問が生じます: マレーシアの知的財産公社することができます (MyIPO) 内付与する特許出願を処理 5 年? の分析 51 で公開された特許 27第 5 回 8 月 2015 この特許公報は、平均処理時間を明らかにする 7.1 特許の付与日に提出の日から年 (マレーシアの特許番号. 154359 へ 154409)*. 以上の構造と手続きの変更は、マレーシア特許出願の増加を処理するためにMyIPOで導入する必要があります.
別に加盟国の特許庁に特許出願の処理における不当な遅延のための特許期間の延長から, TPPAは今も省の医薬品管理局における医薬品の市場の承認申請を処理する際に無理な遅延の特許所有者を補償するために、特許の対象となる医薬品に関する特許の存続期間の延長を必要とします健康の.
これら二つの可能な特許期間延長を正式にそれぞれ特許出願および販売承認処理アプリケーションの処理に起因する特許庁医薬品管理局の非効率性への医薬品の長い保護につながります?
加盟国の医薬品管理局は、医薬品の販売承認を付与するための条件として要求することができます, 製品の安全性と有効性に関する非公開のテストまたは他のデータの提出. このような場合、加盟国は、他の第三者を許可してはなりません, 以前のデータや情報を提出した人の同意なし, に基づいて同一または類似の製品を市場に:
- 以前に別の人によって提出された情報;
- データや情報を提出した者に付与された販売承認;
少なくとも5のために (5) 国の新製品の販売認可の日から年.
ジェネリック医薬品の製造業者によって第三者のデータの使用上の制限は、実際にジェネリック医薬品の販売承認を遅らせます, 後者の薬剤は、国の特許を取得した場合、したがって間接的に特許薬の特許権者の独占権の期間を延長します. 加えて, ジェネリック医薬品のメーカーは、販売承認を受けるために必要なデータを提供する必要がある場合, それはまた、ジェネリック医薬品のコストを増大させることができます.
これらは、マレーシアは特許章の条項に従って行動改訂したときに対処する必要のある重要な問題の一部です 18 TPPAの. それは決して章で提起されたすべての問題についての徹底的な議論であります 18 TPPAの.
*注意: 著者によって行わ分析
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