東南アジア諸国連合, または短期でASEAN, の基であり、 10 東南アジアに位置国, これはあります, ブルネイ・ダルサラーム国, カンボジア, インドネシア, ラオス, マレーシア, ミャンマー, フィリピン, シンガポール, タイ、ベトナム.
設立 8 8 月 1967, ASEANの目的は、強い経済と平和で安定した領域に東南アジア地域の発展を促進するためだったと生活水準を改善しました.
作られた運行間隔の1つは、1つのASEAN経済共同で設定されます (AEC) 加盟国間の削減関税障壁と. アジアで三番目に大きい市場と世界最大の第七ビーイング, AECは非常に競争力となることを目指して, 動的, 革新的な, 弾力性, 統合された包括的.
あなたは、グローバル行く前に、東南アジアの中に拡大しての立ち上げを考えているかどうか, ASEAN市場への浸透のか、通信会社の考え方, 知的財産権の強力なスイートを持ちます (IPR) 保護は、ヘルプおくことを競争力に重要であり、それらに属していないのれんや技術を充当から第三者を阻止します.
ASEAN地域で特許をいくつかの戦略的な考慮事項でこの記事のルックス.
1. あなたが得ることができる特許の種類を知っています
TRIPS協定の署名者として、, 基本的なIPシステムは、IPの所有者が産業財産と芸術創作のための知的財産権保護を得ることができることとASEAN加盟国ですでに配置されています.
ミャンマーの特許法では、最近制定されています, 特許が付与される前に、ASEAN加盟国のすべての特許事務所は現在、特許出願満たしていることを特許要件が必要です. 今のところ, 特許の適用範囲は、各ASEAN加盟国で個別に求めなければなりませんので、ASEAN地域のために利用可能な地域の特許はありません.
二層の特許保護, また、実用新案として知られています (または単純な特許/小特許/実用新案) カンボジアで得ることができます, インドネシア, ラオス, マレーシア, ミャンマー, タイ, ベトナム. ユーティリティモデルは、一般的に、本発明は、進歩性の要件を満たすことを必要としません, 減少した用語および/または保護の範囲ではあります.
2. あなたがのために特許を取得することができます知っています
特許適格対象は、すべてのASEAN加盟国間でほぼ同じです. 治療やビジネス方法の方法は、一般的に特許性から除外されています. さらに、, 医薬品の特許保護は、当分の間、カンボジア、ミャンマーでは利用できない間、既知の物質の新しい使用は、インドネシアにおける特許主題ではありません.
タイ、ベトナムのために, コンピュータプログラムは、特許性のある主題ではありません, カンボジアにいる間, 申請者の特許出願をするように彼/彼女のコンピュータプログラムのための特許や著作権保護の間で選択しなければならないが、出願人が同じコンピュータプログラムの著作権保護に彼/彼女の主張を放棄することを意味すると解釈されます.
3. あなたが提出すべきかの言語を知っています
ブルネイでの特許事務所, マレーシア, フィリピン, シンガポールは、国家の言語に英語と翻訳で申請を受け付ける必要はありません. など, その用途、もともと英語で提出された申請者は、翻訳料の形で負担する追加費用を必要はありません.
カンボジア, インドネシア, ラオス, ミャンマー (レジストラの裁量), タイ, ベトナム, しかしながら, 国の国語への翻訳は、特許事務所で任意の書類を提出するために必要です. 言うまでもなく, その後, 文書が適時に提出することができるように、追加の時間は、特許出願の仕様として、翻訳文書のために提供されなければならないこと.
4. より速く、あなたの特許を取得する方法を知っています
申請者は、彼らのアプリケーションは、以前の付与持って使用することができます二つの主要な加速プログラムがあります。. 最初は、特許審査ハイウェイであります (PPH) 選択されたアセアン加盟国で利用可能であり、第二は、アセアン特許審査協力であるプログラム (ASPEC) ここで提供されています 9 ASEAN加盟国, すなわち、ブルネイ, カンボジア, インドネシア, ラオス, マレーシア, フィリピン, シンガポール, タイ、ベトナム.
PPHは、出願人が出願の請求項が二特許庁に申請プロセスを加速する特許であることを示している最初の特許庁から審査報告を利用することを可能にするワークシェアリングプログラムです. 例えば, 日本特許庁場合 (特許庁) 日本出願のクレームが特許性であることを発見, 申請者は、マレーシアの彼/彼女のアプリケーションを加速するJPOの調査結果の結果を使用することができます.
その他の非ASEAN IPオフィスでPPH契約を持っているIP事務所があります:
- 知的財産のインドネシア総局, 知的財産のタイ省とベトナムそれぞれの特許庁はJPOとそれぞれのPPH合意を持っています.
- マレーシアの知的財産株式会社 (MyIPO) JPOとのPPHの契約を締結しています, ヨーロッパ特許庁 (EPO) 中国国家知的財産権の管理 (CNIPA).
- フィリピン知的財産庁 (Ipofil) JPOとのPPHの契約を締結しています, 米国特許商標庁 (USPTO), 韓国特許庁 (KIPO) そしてEPO.
- シンガポール知的財産庁 (IPOS) CNIPAとPPHの契約を締結しています, 工業所有権のメキシコ協会 (IMPI) そしてEPO. IPOSもグローバルPPHの一部です。 (GPPH) 世界の主要な特許事務所との多国間ワークシェアリングプログラムであるプログラム.
ASPECはPPHに似たワークシェアリングプログラムです. PPHとASPECの違いは、ASPEC契約は、それが許可または放棄される前に、参加ASEAN加盟国とASPECプログラムは、アプリケーションのいずれかの段階で開始することができる唯一の間であるということです.
いくつかの個々のASEAN加盟国はまた、このような加速/迅速審査の対象とするアプリケーションのための審査プロセスを加速または優先しています. 例えば, 人工知能と金融技術関連発明は、シンガポールで高速に追跡することができます, マレーシアでグリーン技術に関する発明のためのアプリケーションが迅速ことができます.
5. あなたがあなたのアプリケーションを処理することを選択しなければならないかを知ります
一つは、多くの場合、要因は申請者がその特許出願の審査にを委託者である見落とさ. 市場を知っているし、許可されている、あなたの特許の確率を高めるのに役立ちますあなたの特許出願を処理するためのローカルIP法に精通している右のエージェントを押し込みます.
東南アジアのどの国でより多くの情報やIP支援のための, に電子メールをドロップしてください kass@kass.asia または訪問www.kass.asia.
- 新進気鋭のイノベーション: タイの医療用大麻分野の特許動向 - 4月 20, 2024
- ヴェネツィアより愛と訴訟をこめて: チプリアーニのブランド論争 - 3月 26, 2024
- 違法なフランチャイズ契約の影響: SP マルチテック インテリジェント ホームズ SDN BHD v ホーム SDN BHD [2010] 工場 1845 - 3月 25, 2024