彼らは製品やサービスの品質と消費者の期待に密接に関連したなるためマークスは、知的財産の非常に貴重な形態であります. これは、ほとんどの起業家は自分のマークを登録したいと思う理由を説明, どんな費用. しかし、, マークを作成する前に, 企業の経営者は認識すべきことの一つは、彼らが自分のマークに任意のフラグや国の紋章を組み込むことができないということです. 次期の突風でムルデカ日 お祝い, 企業の経営者は、そうすることの結果を実現することなく、それらの商標に国の紋章や旗を組み込むことができます. そのマークを促進しようと、ほとんどの人は、国家エンブレムへの参照を作成しようとすると、単に知られているグループまたは状態に国籍や所属を促進することを望まないが、, 法律はそのようなマークが起業家が使用することを許可していません. この制限は、新しいものではなく、多くの国で流行しています. この法律の根拠は状態ということです, その団体や機関は、状態シンボルの使用を独占している必要があり.
別に、このようなシンボルの平野重複から, それを「模倣」を作ることも熱いスープの中に起業家を得ることができます! そのような物は最高行政裁判所ポーランド場合のシナリオでした (NSA) ポーランドの商標は、ポーランドの国章に似た白い鷲の表現を含むことを確認しました (下に示すように) 登録できませんでした.
ポーランドの国章の出願人のマーク表現
別の例は、申請者がその下に文字「RW」でカエデの葉の画像からなる符号を登録するために適用される英語のケースです (以下に示します). 審査官は、標章の登録を拒否しました, 記号はカエデの葉は、その国の紋章のコピーがあったとして、それがカナダにリンクされた公的な印象を与えたことを知らせます.
カナダの国章の出願人のマーク表現
マレーシアの文脈にこれを取ります, いずれの申請者は、実際のエンブレムやフラグを模倣彼らの商標に「スター・クレセント」または国や状態フラグのペアを組み込むしようとすると、, その足跡は確かにマレーシアの知的財産社によって拒否されます (MyIPO). 単語 'ASEAN」, 王室の王冠, 武器, 山, 紋章ベアリングまたは記章はまた、前述の理由により登録を拒否されます.
そうは言っても, エンブレムやフラグが使用される場合, しかし、表現の異なる方法で, このような使用は許容見つけることができます. 例えば, 国章や私たちの国の状態フラグとは異なる創造描かエンブレムを使用することは許容され.
また、, フラグの色を使用すると、フラグ自体を使用するのと同じではありません. それは難しいかもしれませんが登録された「スター・クレセント」を取得します, それは赤を作成するために完全に正当なものです, 黄, 製品の青と白の商標. それは単に使用マークの選択と創造的であることの問題です. 概念が取られている場合, しかし、実際の国章やフラグはコピーされません, MyIPOによって受け入れられているマークの可能性が高いです.
いずれにしても, 疑義は、彼らが使用したり、使用する商標が法律に反しているかどうかに起業家の心の中に生じた場合, 専門家の助言をすぐに求めるべきです. 彼らはマークが強いマークであることが確実になるまでマークがに固定されている彼らの商標であり、製品やサービスを促進する上の経費は保留にする必要があります.
アドバイスのこれらの言葉に通過しました, KASSで我々は今より多くの熱意と少ない心配と今後のムルデカデーを祝うことができます. みんなにハッピー独立記念日!
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