ジャガナサン・アルームーガムにより、
一般に, 特許は領土です, 特許として公開する発明を開示するための見返りに限られた時間のために、本発明の上に発明者に付与された政府機関による独占権のセットです. それぞれの国は、特許を付与するための別の手順に従いますにもかかわらず、, それらのすべては、特許を付与するための要件の共通セットを実装することで合意しました, 目新しさであります, 進歩性及び産業上の利用可能性.
本発明のステップ及び産業上の利用と比較した場合、新規性は、特有の品質を有しています. 本発明の進歩性を殺すために, すべての人によって世界のあらゆる部分に開示された情報を使用することができます. 一方, 本発明の新規性は、本発明の特許出願を提出する前に、本発明によって開示された情報を使用して破壊することができます. 素人の言葉で, 本発明は、「新規」であること、または「ノベルティ」の要件を満たすために考えられています, 特許出願が特許庁に発明者によって提出される前に、それは公衆に知られていない場合.
「法の無知は言い訳にはなりません」 (「法の言い訳誰の無知」のためのラテン語) 一般的な原則は、世界中のすべての法体系であります. しかし、, すべてのルールに有名なことわざ」など, 例外「があります, 目新しさはこの原則の例外です. 多くの国が国民に発明を開示した後に特許出願をするための猶予期間を提供します, しかしない条件なし. 猶予期間は国によって異なり、異なる基準で許可されています. 発明者らによる開示は、間接的な開示に分類することができます, 直接の開示及び商用利用.
間接的な開示:
国の多くは、唯一の発明者/出願者を通じて本発明についての情報を取得していること及び発明者/出願者から適切な許可を得ずに同じことを開示している猫のような第三者に対して、発明/申請者の利益を保護するための猶予期間を許可します. 最も厳格な特許機関として検討されているにもかかわらず, 欧州特許庁は、特許出願をするための6ヶ月の猶予期間を許可します, 開示は、本発明を開示する発明者からの許可を持っていない不正な第三者により行われた場合.
この問題で, 米国特許 & 商標局 (USPTO) 優先日から計算される1年間の猶予期間ことを可能にします1 特許出願の. 一方, インド特許庁は、この場合には、最も直接的なアプローチをとります, 前記, 代わりに特許出願を提出する猶予期間を提供します, 発明者がすぐに詐欺第三者の不正開示について知ってもらうの後に特許出願したことが開示が取得詐欺とも介して行われたことが判明した場合に発明は新規性を失わないと述べています.
直接の開示:
国のいくつかは、発明者に向けた有利なアプローチを持っています, 本発明者らは、本発明の新規性を破壊することなく、潜在的なスポンサーに本発明を開示するために許可されている、請求. このところで, それは、特許要件を認識していない発明のためにはるかに便利です, 学生/自分の研究成果を発表したい研究者や国際展示会での発明を促進することにより、スポンサーを誘致するために探している企業や個人2.
前の場合と同様に, 欧州特許庁は6ヶ月の猶予期間を許可します, 本発明者は、公式の国際展示会では、本発明を開示した場合. 開示が公共の場所で、本発明のテストによってもあれば、インドのようないくつかの他の国には、猶予期間を許可します, 本発明などの承認を得るための政府機関に本発明の通信.
商用利用:
米国のような非常に少数の国ははるかに寛大なアプローチを持っています, 本発明者は、猶予期間中、本発明の新規性を破壊することなく、商業規模で本発明を動作させ、前記. この猶予期間は、主に特許を取得するために彼らのお金を投資する前に、本発明の商業的価値を評価するために探している発明者/出願人により利用されています.
ノベルティ猶予期間を設ける国のリストの一部:
多くの国は、猶予期間は、様々な状況下で、本発明の新規性を保護することができますが、, 本発明者は、常に特許が領土であることを心に留めておく必要があります, これは、一つの国では、以前に開示された発明について特許の付与は、他の国で特許を保証するものではないことを意味し. 例えば, 市販の優先日前1年以内に開始した製品は、米国での特許を許可することができます, しかし、同じことは、インドと同様の国に付与することはできません.
同様に, 公に出願日前6カ月発明の開示本発明者は、特許は、マレーシアで付与されるかもしれません, マレーシアの申請に基づき、欧州で提出された条約出願は新規性の欠如に基づいて拒否されるのに対し、. しかし、, 内の米国で提出された条約出願 12 マレーシアの出願日から数ヶ月は、特許の対象であります. さらに、, インドネシアのようないくつかの国では、開示は、対応する領土内に起こっただけの猶予期間を設けます. 例えば, 他の国で起こったの開示は、インドネシアに出願された特許出願のための先行技術として作用することができます, かかわらず、猶予期間が満了したかどうかのか.
その他の法律として、, 特許行為はまた、改正の対象となります, したがって、これらの国の猶予期間も変更される場合があります. さらに、, この猶予期間は、本開示は、同じ発明者由来である場合にのみ、本発明のために許可されています, 他の独立した発明の開示は依然として従来技術として作用することができる一方.
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1 - 特許のための最初のアプリケーションは、特許庁に提出された日.
2 - 展示会R対応する政府によってecognized