Nur Anis AhmadBurhan著
おめでとう! あなたは、あなたの発明を保護し、他人があなたの同意なしにそれを商業的に作成または使用することを防ぐために、特許庁に特許出願を提出することによって素晴らしい一歩を踏み出しました. これで、特許出願が最寄りの特許庁に提出されました。, 他の国でも発明を保護することを検討する必要があります. 特許は、発明の所有者として意味する領土権です, 特許の排他的権利は、特許が出願された国にのみ適用されることを知っておく必要があります. したがって、, あなたがあなたの発明を売り込みたい他の国であなたの発明を保護することを考えているなら, その後、それらの国で特許出願を行うのが最善です. そうする方法についての戦略を見てみましょう.
優先日は何ですか? どうしてそれが重要ですか?
自国での最初の申請が完了したら, 出願日は「優先日", これは、他の国での出願の優先権を主張する際の出願人の有効な出願日です。. 他の国での出願に興味がある場合, あなたは内にあなたのアプリケーションを提出しなければなりません 12 出願日からの月. 期限に間に合わない場合、最初の特許出願から優先権を主張することができなくなります. あなたが最初の申請をしたとしましょう 1 6月 2021 - これの意味は 1 6月 2021 優先日となり、他の国で提出する最終期限は次のようになります。 1 6月 2022 (12 優先日から数ヶ月).
パリ条約と特許協力条約 (PCT)
出願人が他の国で特許出願をするために取ることができる2つのルートがあります. パリコンベンションルートまたはPCTルートのいずれかを経由します.
パリコンベンション
出願人は、国内の他のパリ条約加盟国で直接特許出願を行うことができます。 12 最初の特許出願の出願日から数ヶ月, 最初の出願の出願日を請求する利益を与える, すべての加盟国で. 今のところ, がある 177 パリ条約の締約国. パリ条約加盟国のリストを見るには, このリンクを参照してください: 締約国パリ条約.
特許協力条約 (PCT)
世界知的所有権機関によると (WIPO), PCTは、発明の海外での特許保護を検討している出願人を支援します, 特許庁が特許付与を決定するのに役立ちます, そして、それらの発明に関連する豊富な技術情報への一般のアクセスを容易にします.
PCTの下で1つの国際特許出願を提出することによって, 出願人は同時に多くの国で発明の保護を求めることができます. がある 153 締約国, ここで参照できます: PCT締約国. 申請者が国際出願を申請したら, 内の関連する加盟国の特許庁で出願を開始することができます 30 最初の出願日からの月.
PCT出願をすることにした場合、あなたは何を知っておくべきですか?
- ファイリング: 申請者は、国際事務局に申請するために地元の代理人を任命することができます。, WIPO. 申請者がPCTルート経由で申請することを決定した場合, 出願人は内にPCT出願を提出しなければなりません 12 優先日から数ヶ月.
- 国際検索機関 (ISA): 出願人は、先行技術の調査を実施し、発明の意見書を提出するために、どのISAを指定したいかを決定する必要があります。. マレーシアの場合, 選択できるISAは4つあります–韓国特許庁, ヨーロッパ特許庁, 日本国特許庁, およびオーストラリア特許庁.
- 国際刊行物: 後 18 最も早い優先日からの月, あなたの国際出願は公開され、一般に公開されます, 経由で検索可能 特許の範囲.
- 国際調査報告書と意見書: 内 16 優先日から数ヶ月, 出願人は、発明が特許性要件を満たしているかどうかについて、ISAから意見書を受け取ることができます。. 出願人は、報告に応じて国際予備審査の請求を提出することは任意です。.
- 国内フェーズ: 上記のように, 出願人は、保護を他のPCT加盟国にまで拡大することができます。 30 それぞれの特許庁での最も早い優先日からの月. までの提出を受け入れる特定の国があります 31 最も早い優先日からの月.
パリコンベンションとPCTルートの比較
(画像ソース: WIPO公式ウェブサイト)
どれを選ぶか?
他の国で発明の保護を拡大するためのより良いルートはどれかについて疑問に思ったり混乱したりする場合, 以下の簡単なガイドラインを見てみましょう.
- タイムライン: パリ条約による提出期限は次のとおりです。 12 PCTルートには数か月かかります 30 または 31 ヶ月. 関心のある国のリストがすでにあるとしましょう, その後、パリコンベンションルート経由で直接提出することを選択できます. しかし、, 発明をどこに売り込み、特許保護を追求するかをまだ考えている場合, その後、PCTルートは、期限を最大まで延長するため、より適切です。 30 ヶ月. また、遅延により、他の国で保護を求める前に、発明の商業的価値を決定および評価するための時間が増えます。. そのほかに, 時間の延長は、申請者が財務面で働くために重要です。, より多くの資金を求めている, 助成金, または特許の投資家.
- 国のリスト: 5か国未満を対象としている場合、または保護を求める国をすでに確定している場合, 費用対効果が高いため、パリコンベンションルートを利用することをお勧めします. PCTルートを選択した場合, PCT出願以降の手数料を支払う必要があります, また、国内段階では、関心のある国ごとに複数の出願手数料を支払う必要があります。. しかし、, 5か国以上で保護を求める場合は、PCTルートをお勧めします, 優先権書類の認証された真のコピーの提出や申請者への変更の記録など、特定の形式上の要件が軽減されるため / 発明者または書誌情報. 加えて, それはあなたのオプションをより多くの間開いたままにします 12 ヶ月 (パリ条約に基づく海外での提出期限と比較して).
より明確な理解のために, パリ条約とPCTルートの違いを以下の表にまとめました。:
重要なポイント:
要約する, 他の国で保護を求めるには2つの選択肢があります, パリコンベンションルートまたはPCTルートのどちらか. 両方のルートのタイムラインは異なります, アプローチ, 長所と短所. それにもかかわらず, ルートは、世界中の発明を保護するのに大いに役立つことを目的としています. 発明を海外に持ち込みたい場合, KASSは、プロセスを簡単にするためにいつでもご利用いただけます. で私達に連絡することを躊躇しないでください kass@kass.asia 海外での特許出願について質問や懸念がある場合.
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