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企業は、RCEP条項を利用して、ASEAN諸国で企業資産を拡大し始めています。.
地域的包括的経済連携の調印 (RCEP) 企業がRCEP諸国で企業資産価値を拡大するための新たな勢いを注入しました (オーストラリア, ブルネイ, カンボジア, 中国, インドネシア, 日本, ラオス, マレーシア, ミャンマー, ニュージーランド, フィリピン, シンガポール, 韓国, タイ, ベトナム). RCEPとは何ですか? まあ, 簡単に言えば–それは大きな自由貿易地域です.
知的財産として (IP) 特許などの権利, 商標 (ブランド), 工業デザインは、今日のビジネスの世界で新しい企業の富または貴重な企業資産になりつつあります, IPがRCEP条項に独自の章を持っていたことは驚くべきことではありません.
マレーシアの企業は、すべてのRCEP加盟国で知的財産権を取得することにより、RCEP条項を活用することが重要です。, 少なくともASEAN諸国でのスタートのために. お客様からよく寄せられる知的財産権とRCEPに関するよくある質問を以下に示します。:
1. RCEP各国で私のIP権を登録する必要がありますか?
はい. 知的財産権は、各国の国内法に基づいて付与される法定権利です。. 各知的財産権は、その国の法律に基づいて各国で申請する必要があります. ある国で付与された知的財産権は、その国でのみ執行可能です. しかし、, RCEP諸国の知的財産法は、すべてのRCEP加盟国で法律がかなり統一されるように調和されています。.
2. すべてのRCEP諸国で同時に知的財産権を登録するために申請する必要がありますか?
ノー, それは必要ない. ある国で知的財産権が申請されている場合, そうすれば、知的財産権の同一の申請を他のすべてのRCEP諸国に申請することができ、パリ条約の下で優先権を主張することができます。. 特許および商標出願の場合、許可される最大優先期間は 12 意匠権の場合、優先期間は最初の出願日から数ヶ月です。 6 最初の申請日から数ヶ月.
3. ある国で商標代理人を任命した場合, 同じ代理人が別のRCEP国で同じ商標を登録するために申請できますか?
それぞれの国, その国内知的財産法の下で, 知的財産権の申請は、その国での実務を許可された商標代理人が処理する必要があります. 例えば, 現地IPオフィスの前でマレーシアで商標出願を処理するマレーシアの代理人 (MyIPO) 自分で同じ商標の登録を申請することはできません, タイまたはベトナム. 彼はかもしれません, しかしながら, その国での申請を処理するために、その国の地元の商標代理人のサービスを利用する. 同様の規定が特許および意匠の登録にも適用されます.
4. 私は自分の商標でマレーシアで食品を製造しています. 同じ商標を使用して同じ製品を他のRCEP諸国に輸出できますか??
ここで考慮すべき2つの問題があります.
最初, あなたの食品–他のRCEP国で販売するために配布される前, その国の食品および表示法の要件を満たさなければなりません, マレーシアとは違うかもしれません. 食品法は成分の性質に関連しています, 着色剤, 防腐剤等. 食品に含まれています.
第二に, 食品の商標は、その国の他の食品の商標を侵害してはなりません。.
したがって、製品をエクスポートする前に、最初に両方の潜在的なハードルをクリアすることをお勧めします. その国の商標登録を簡単にチェックすると、食品の商標が以前の登録商標を侵害している可能性があるかどうかがわかります。. さらに、, その国の食品および表示に関する法律の順守に関して、規制当局から許可を得る必要があります.
5. IPの権利を別のメーカーにライセンス供与し、その製品を別の国で販売することはできますか??
はい, 各国の知的財産法は、その国の知的財産局に記録する必要のある知的財産権ライセンスの付与を規定しています。.
6. マレーシアへの輸入を防ぐことはできますか?, 他のRCEP国の私の製品と同一または紛らわしい類似の商標を持つ類似製品の?
マレーシアで商標を登録している場合, 商標が同一または紛らわしいほど類似している商標を持つ同じクラスの製品の輸入および流通を停止することができます。. 一方, 商標がマレーシアで登録されていないが、マレーシアで長い間製品の商標を使用している場合, IP裁判所で詐称通用訴訟を起こすことにより、製品の輸入と流通を停止できる場合があります。.
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注意: この記事は法律上の助言と見なされるべきではありません. 情報提供のみを目的としています. ここで説明されている問題について具体的な質問がある場合, ご意見をお聞かせください. に設立 1999, マレーシアにオフィスを構えています, シンガポール, インドネシア, タイ, ベトナムとミャンマー, KASSとそのチームは、これらすべての国で費用対効果の高い方法で知的財産権をアドバイスおよび管理できるようになります。.
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