Sajjaratul Yaqeenにより、
著作権とは何ですか? 著作権は自分の仕事を悪用または商業化にオリジナルの文学や芸術作品独占権の作成者を許可する知的財産の権利であります.
自分のオリジナル作品は、他の人に似ているとどうなります? 誰かが所有者の同意を得ずに自分のオリジナル作品を使用する場合、何が起こります? これらのための答えはSITI KhadijahアパレルSdn Bhd社との間にマレーシアの場合に目撃することができます ("原告") そしてArianiテキスタイル株式会社 ("被告") 両方は、イスラム教徒の女性のためのファッショナブルな衣装を販売するために知られていることにより、.
ここに, 原告は「telekung」の著作権侵害のための被告に対する訴訟を開始しました (女性のためのイスラム教徒の祈りの服) 被告のtelekungは、原告のtelekungの設計からコピーされた地面上の原告によって生成. 被告, 一方、, telekungとして公衆に一般に利用可能であることを主張, 任意のtelekungのデザインは自由に利用でき、このような理由のためであります, 原告は、そのtelekungの著作権の所有者ではなく、何の著作権侵害はありません. 次のようにすべての著作権はtelekungにし、被告は言っ著作権を侵害したかどうか存続かどうかを決定する際に高等裁判所で考慮された4つの主要な問題があります:
- telekungのデザインは、「グラフィックの仕事」や「職人技の仕事」を構成するかどうか.
- telekungのデザインは、著作権の対象であるかどうか原告はそのtelekungのための著作権を所有している場合.
- 著作権は、セクションの下に存在しなくなったかどうか 7(6) 著作権法の.
- 被告は、原告の著作権を侵害しているかどうか.
telekungのデザインは、「グラフィックの仕事」や「職人技の仕事」を構成するかどうか
裁判所は、原告がtelekungは「職人技の仕事」であることを証明する証拠を打ち出していなかったことを支配したが、原告によってadduced証拠に満足していました (すなわち, 2D telekungの設計の図面と原告のtelekung) および2D図面は「グラフィック作業」を構成し、telekung自体が芸術作品であることを保持.
telekungのデザインは、著作権の対象となり、原告はそのtelekungのための著作権を所有しないかどうか
被告は、セクションに依存しています 7(2A) 著作権保護は、任意のアイデアを拡張してはならない」と規定する著作権法の, 手順, 「などの操作や数学的概念の方法とはtelekungは、セクションに基づいて著作権の対象ではないことを提出しました 7(2A) それは純粋に機能していることを地面に (祈りのために).
その判決で裁判所は、原告のtelekungを祈るために、そのユーザーを可能にしますが、またそのため、ユーザーに快適さと優雅さを与え、だけでなく、十分な証拠があると判示しました, 原告のtelekungは純粋に機能していません. など, これは、著作権保護を禁止されていません.
加えて, 裁判所はまた、原告は、著作権法の下に置かれ、次のすべての条件を満たすことにより、そのtelekungの著作権を所有していることを開催しました:
- 十分な努力がキャラクターに原告のtelekungのオリジナルを作るために費やされていました [セクション 7(3)(A) カリフォルニア州];
- 原告のtelekung「は、材料の形」に縮小されていました [セクション 7(3)(B) カリフォルニア州];
- 原告のtelekungは、すなわち「有資格者」によって作られます, マレーシアの市民 [セクション 3(A) カリフォルニア州];
- 原告のtelekungが最初です マレーシアに発表されました電子。, 公衆に利用可能となります [セクション 4(10)(A) カリフォルニア州] (この場合, 原告のtelekungは最初のマレーシアで販売されていました);
- 原告のtelekungは、マレーシアで行われています [セクション 10(3) カリフォルニア州];
- 原告のtelekungのデザインは、工業デザイン法に基づく工業デザインとして登録されていませんでした.
著作権は、セクションの下で停止したかどうか 7(6) 著作権法の
被告は、原告のtelekungの著作権は、以上のように停止したと主張しました 50 telekungの片は原告によって再現されました. 簡単に, セクション 7(6) 工業デザインとして登録することができる任意の設計に含まれていますが、登録されていない著作権は、デザインはより多く再生された時点で停止することを提供します 50 回.
裁判所は適用可能であると、このセクションのためにそれを開催しました, telekungは「工業デザイン」の範囲内に低下する必要があり [セクション 3 工業デザイン法] それによって次の3つの要素が満たされる必要があります:
- 形状の「機能, コンフィギュレーション, 目で判断されるまで完成品のアピール及びパターンまたは装飾」;
- アイアピール機能「は、任意の工業プロセスや手段によって、物品に適用されます」;
- アイアピールの特徴セクションに記載された事項のいずれかを含むことができません 3(A) または (B) 工業デザイン法.
裁判所は、原告のtelekungは、第二の要素を満たすために失敗したことを決めたため、原告のtelekungは工業デザインを構成しないと、この地上での被告の主張は受け入れられません.
被告は、原告の著作権を侵害するかどうか
原告は、次の3つの要素を証明することができる場合被告は、原告の著作権を侵害するために、障害になります:
- あり SUFFICIENT目的SIMILARITY 原告と被告の間telekung;
- あり 因果関係 原告と被告の間telekung;
- 被告のtelekungは、コピーしました かなりの部分 原告のtelekungの.
最初の要素が証明されたら, そこ被告が原告のtelekungをコピーした反証可能な推定であり、被告は反対のことを証明するために任意の信頼できる証拠を出すことができませんでした. また、, 「十分な客観的類似性」は被告のtelekungは直接間接に原告のtelekungの実質的な部分を構成して原告のtelekungの識別可能な部分をコピーしたことを示し.
上記に基づき, 裁判所は、原告の著作権の知識の被告不足が関連の防衛ではなく、被告が原告のtelekungを侵害について責任を負いれるという見解であります.
ビジネスの所有者は、彼らが使用する設計に注意する必要があります, それは、既存の設計を実質的にコピーされるように. 適切なデューデリジェンスは、法廷闘争や画像の汚しを避けるために行われるべきです.
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