クアラルンプールのIP裁判所での最近のケースで, 裁判所はそのECOTHERMを開催しました (TFT) Sdn Bhd社のマレーシアの特許はありません. MY-121188-Aは有効であったが、同時に、この場合にECOTHERMにより訴えの当事者が当該特許を侵害されていないと判示しました.
当該特許侵害作用は、手袋などのゴム製品は、フォーマ上に形成された浸漬工程において使用される剤を搬送するためのコンベヤシステムに関し. 訴訟はECOTHERMによってもたらされました (原告) Kendek工業Sdn Bhd社に対して (ザ・ 1ST 被告) 及びその他の被告 - タック華エンジニアリングSdn Bhd社 (ザ・ 2ND被告) そして、トップグローブSdn Bhd社 (ザ・ 3RD 被告).