それは時計に来るときSEIKO」が絶妙な技量」の先駆者であるかもしれないが, その名に住んでいるし、世界の半分に有名なブランドとしての地位を確立, それは確かにシンガポールの商標レジストリの場所の確保から商標「精機」を、対向にその戦いで多くの成功を楽しんでいませんでした.
“SEIKI”, 選択フォーチュン・ホールディングス・リミテッドが所有している商標 (「申請者」) このようなテレビやディスクプレーヤーなどの電子製品を表し、. イベントの自然経過で, セイコーホールディングス株式会社 ("対戦相手"), 同じクラスでも、蓄音機やメトロノームのように商品を主張し、その商標と時計の先駆者であることは、シンガポールの知的財産局にマーク「精機」の登録に対して反対をもたらしました (IPOS). 対戦相手は出願人のマークは、独自に紛らわしいであることを主張し、マーク「精機」の使用は「SEIKO」マークののれんを希釈することを.
混乱の請求に関連して, 対戦相手は、「ステップバイステップ」アプローチを満足しなければなりませんでした, すなわちその (私) マークが似ています; (2) 商品は、同一または類似しています; と, など, (三) 公共の一部が混乱する可能性があります.
レジストラは、マークを比較する際に付着する厳密な式が存在しないという見解を取りました. それは "第一印象「重要マークで言及しました. レジストラによって提唱されるよう, 「マークの類似性の評価は、科学よりも芸術であります, 式のより感触のより, かかわらず原則によって導かれる。」この例では, 登録官は「精機」が「SEIKO」視覚的にも聴覚的に類似していることがわかりました, 低度にもかかわらず. 概念的な類似性の面では, 登録官は、日本がシンガポールの共通語ではないので、という見解であります, 「SEIKO」と「精機」は単にシンガポールの国民が「日本のような特性」を発明した言葉として見られるだろう. レジストラは、同じ国の特性を共有する2つのマークの間の概念的な類似性を発見する可能性を排除しなかったが, この場合, 言葉「SEIKO」と「精機」という日本の響きは、マーク間の概念的な類似性があることを発見するレジストラのコンセプトあまりに曖昧です. さらに、, 登録官はまた、代表商品の類似性があったことがわかりました, その中で相手の以前のマークによってカバーされた商品は、出願人のマークのそれと重なっ.
類似の調査結果にもかかわらず、これらの, レジストラは、混同の可能性が最小であったことを意見を述べ. 視覚が、, 聴覚概念的類似性はマークが類似しているかどうかを決定する際に考慮されるべきです, これらの態様は、混乱の発見を行うために事前に確定基準として解釈されるべきではありません. 考慮に入れるべきと混乱の発見は常にケースで事実に基づくべきである他の要因があります。. この場合, レジストラは、マークによって表される製品は比較的高価であるとして、混同の可能性が低いという見解であります, そして消費者は気まぐれでそれらを購入する可能性は低いです. それどころか, 消費者が製品を購入する前に、必要な調査をしただろう, さらには、購入の時点で、消費者はもっと注意を払うだろう.
希釈の主張について, マーク「SEIKO」はシンガポール国民の大多数が時計のために認識されています, およびレジストラは、任意の合理的な消費者は、テレビやディスクプレーヤーとしての申請者の電子製品は「セイコー」から発することを前提となることはほとんどありませんように、消費者は「SEIKO」と「精機」の間に精神的な接続を描くだろうと確信しませんでした. その結果, それは「精機」マークが相手の「SEIKO」マークののれんに向けて不公正な方法で希釈を引き起こすことを信じ難いと考えられました. 登録官は、登録に進む出願人のマーク「精機」を上げ、許可された相手はすべて根拠の下に要素を調停に失敗した判決に来ました.
それは長いと定評が実際に消費者の心に根付いているconfusion.Theより強く商標の可能性を証明するには逆効果をもたらすことができることに注意することは興味深いことです, にくく混乱が生じるだろう. 何この時点で最も可能性が高いのは、有名なブランドの所有者は彼らに有利なこの特定の決定を見つけられないかもしれないということです.
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