マレーシアの知的財産株式会社 (MyIPO) 日本特許庁 (特許庁) 最近の特許審査ハイウェイを開始しました (PPH) パイロットプログラムに 1ST 10月 2014, 3年間の試用期間のための. PPHは、関係国に提出され、対応する特許出願の審査過程を促進するプログラムです. 特許請求の範囲は、まず特許庁特許のように決定されている - - 第二特許庁に特許出願を促進するための基礎として使用するPPHは、対応する特許出願が可能.
MyIPOと特許庁との間のこのPPHプログラムは、マレーシアと日本の両社がそれぞれの国で急速に特許権を取得することができます. 特許庁の両方が3年後にPPHを継続すべきかどうかを決定するために試用期間の結果を評価します.
次のようにPPHの要求を提出するための要件は、:
- 第二特許庁 (SPO) 特許出願は、まず特許庁と特定の関係にあります (FPO) アプリケーション, すなわち, パリ条約に基づく優先権を主張, PCT国内段階;
- FPO特許出願は、特許可能とFPOによって決定された少なくとも一つのクレームを持ちます / 許容可能な;
- SPO特許出願のすべての請求は十分FPO特許出願中の特許性/許容の請求に対応;
- 検査は、PPHの要求のための時間でSPOに開始されていません;
- 実体審査のための要求は、SPOのいずれかでPPH申請時またはその前に出願されている必要があります.
以下は、PPHの申請の際に提出する必要がある文書であります:
- すべてFPOオフィスアクションとその英訳のコピー;
- すべての主張のコピーFPOとその英語の翻訳で許容/特許可能と判断さ;
- FPOで審査官によって引用された参考文献のコピー;
- SPO内のすべての請求項が十分FPO特許出願中の特許性/許容の請求に対応方法を特定するクレーム対応表.
PPHは特許審査を迅速化し、世界的な審査の質を向上させるために特許庁間のサーチ・審査結果を強化. でお問い合わせください kass@www.kass.com.my あなたはPPH手順に関する更なる明確化が必要な場合.
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