応募, インドから6相関の関係者からなります, マークの登録所有者を提訴していました “ポニー”, 単語に独占権を得るために “ポニー” 誤った手段で. 6申請者は、インドの農業と加工食品輸出開発公社を含め (APEDA), タミル・ナードゥ農業大学 (冊子), インドの稲作農家と2輸出; 被告会社はFaiza Sdn Bhd社だったのに対し、, の名の下に彼らの米事業を行っ者 “ライスタージマハル” または “Beras Faizaハーバポニー” (以下のように呼ばれます “Faiza”).
本出願人はFaizaは言葉への排他的権利を与えられるべきではないと主張 “ポニー” 及び商標の登録マレーシアでのマークのエントリが誤って行われたこと. マークを求めた申請者は、レジストリから抹消します, 登録マークがあったので, 議事に先立ち, 輸出に6申請者の2に影響を与えましたポニー マレーシアへの米.
最近の結論に至るにあたり (判定幸福の日 17 8 月 2010), 裁判所は、消費者と説明の表示を含むマークの非登録性に非混乱の基本的な商標法の原則にその正当性をベース, 脇地理的表示の保護の重要性を認識から (GI). これに関しては, マレーシアのIP裁判所から司法アサール・モハメドは、意見を述べ、その紛争でマーク, “ポニー”, タミル・ナードゥ州にカヴェリデルタ地域から発信米の様々な記述と見なされました. マークはFaizaによって発明されませんでした, その代わりに、タミル語で言った川に代替名です, 最初にTNAUによって米製品で使用されていました 1971.
犯罪記録の抹消の申請を許可するには, 裁判所は、標章の使用と判示しました “ポニー” Faizaによって混乱させ、消費者に誤解を与えるだろう. 裁判所はまた、官報への登録の削除を公開するために登録を命じました.
この決定, 程度まで, 私たちの裁判所は、マレーシアでGIを取り入れた商標に細心の注意を払っていることを示唆しています. 興味深いことに, この場合も、マークかかわらず、成功しました “ポニー” マレーシアのGIとして登録されていません. かかわらず、この事実の, 海外GIを所有する団体は、特に輸入品がGIを保有する国では、そのマークのような誤用に対して警戒することをお勧めします. マレーシアと他のASEAN諸国におけるGIの登録は紛争が生じた場合裁判所内の任意の主張を支持します。このよう奨励されています. 一方, そのマークの一部として地理的な場所を使用しようとする企業や個人は、最初の時間を費やす前に、知的財産の専門家からのアドバイスを求めることが奨励されます, そのようなマークを使用して、企業の努力とお金; 裁判所は容易にマークを却下する意欲を示している場合は特に.
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