フィリピンは最近になりました 85第 5 回 標章の国際登録に関するマドリッド協定議定書に関連に参加する国, より良いマドリッドプロトコルとして知られています. 彼らはいくつかの加盟国で保護を得るために、1つの通貨を使用して1つの言語で、単一の商標出願を提出するのみ必要があるとして、グローバル市場に入るために探して、現地企業が今では、国際商標登録出願活動に費やさ削減コストと時間を楽しみにすることができます.
フィリピン知的財産庁 (Ipofil) マドリッド協定議定書は発効し、議定書に基づく国際出願をオンに受け入れられているときに、ローカルビジネスの所有者からの商標出願の高い数を期待 25 7月 2012.
知的財産局の局長, リカルドBlancaflor, フィリピンの居住者による商標の登録は時を超える高であり続ける」と述べました 6,000 昨年. 政権に参加する海外登録フィリピン商標権者への扉を開くと見ることができます。”
この動きは、国の主要貿易相手国でローカルのみならず、取得商標保護により競争力を高めるために求めているフィリピン人のビジネス所有者のために有利であろう, このような米国のように, 中国, 日本, シンガポール, 韓国とドイツ, すでにマドリッド議定書のメンバーであります.
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