最近、知的財産 (IP) ベトナム、ミャンマーでの実践が重要と重要な注目度抜群の発展を遂げています. 具体的には, 発展は両国のIPの規制の変化に主だった - 基本的には特許庁は、特許の変化を反映するために、関連法規の改正を行いました (PT) そして、工業デザイン (ID) それぞれの国での実践.
知的財産の国家庁 (いいえ、IPません) ベトナムの前に完全に提供下旬エントリーの提供を排除することによって、ベトナムへの国内段階エントリー日付を修正しました. 以前, 31ヶ月の国内段階期限後6ヶ月の猶予期間内にベトナムを入力することが可能であったことにより、特許事務所は、ベトナムへの後半のエントリを許可されていました.
しかし、, からの効果的な 15 1月 2018, 6ヶ月の猶予期間が失効していると、もはやベトナムで適用されません. 簡単に言えば, 31ヶ月の国内段階期限後に提出されるすべてのアプリケーションは、もはや6ヶ月の猶予期間を楽しむ/恩恵を受けるません. したがって、, 国内段階のアプリケーションでは、PCT出願から優先権を主張することができるようにするために31ヶ月で提出しなければなりません.
次, からの効果的な 15 1月 2018, 6-特許のために実体審査を要求および/またはユーティリティ・ソリューション・アプリケーションは該当しないためヶ月の猶予期間. 特許庁は、実体審査のための要求はの期日までに提出する必要があると結論しています 42 特許の優先日から数ヶ月または 36 拡張可能ではありません日付ユーティリティ・ソリューションのための優先日からヶ月.
少なくとも最後のではなく, 特許庁は、特許および/またはユーティリティ・ソリューションのアプリケーションを提出する時にベトナム語の翻訳文を提出することが必須であることを確認しています. 一般的に, 任意の遅延やベトナム語の翻訳を提出するための任意の拡張子はもはや楽しまないおよび/または特許事務所で受け付けられます.
あなたは、上記の問題上、または他のIPの問題上の任意の明確化が必要な場合, kass@kass.com.myまでご連絡ください.
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