メガアナンドによって
リベラル西はICTドメインの発明でより厳しい得たが, 良いニュースは、東は両手を広げてICTの発明を採用していることです. 特許庁 (KIPO) 最近コンピュータソフトウェアの発明のための特許審査のガイドラインを改正, これにより、ソフトウェアの発明の保護の範囲を拡大します.
それに応じて, 日以降に出願 1ST 7月 2014 改訂されたガイドラインに基づいて検討されることになります. ソフトウェア発明について以前に許可された請求に伴い方法に向け, 装置及びコンピュータ読み取り可能な媒体, 特許審査ガイドラインの新しい改正は今法定主題としてコンピュータプログラムを検討. したがって、, KIPOは、ソフトウェアの様々な種類を考慮することができます, アプリケーションなど (携帯アプリ), プラットフォーム, オペレーティング・システム (OS) 特許対象として.
コンピュータソフトウェアの発明のための特許庁の特許審査基準には、この改正は、私たちのための店で何を持っています? KIPOは、マレーシアの特許法の下で定められた国の一つであります 1983 同様に国際調査機関として (ISA) PCT出願を調べるために選択することができます. KIPOは、ソフトウェア発明を調べるため、保護のその範囲を拡大してきましたので、, そのPCT出願は新規性の対象ソフトウェアの発明に有利な意見を得るためにするための発明者/出願人は、ISAとしてKIPOを選択することができます。, 進歩性及び産業上の利用可能性の要件.
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