ケンとバービー, 我々はすべて知っているように, 天国で作られたものの典型試合の一つであります. ケンはで導入されて以来 1961, 彼はオーバー開催しています 40 職業. これはケンが「すべての取引のジャック "または複数の個性を持つ人のどちらかであると仮定することは安全です. しかし、, 彼の変化し続けるキャラクターと素晴らしい衣装にもかかわらず、, 唯一のケンがある場合もあります. 実際には, 誰もが二つの "KENS」は同時に共存していた場合に何が起こるかで悩んでいます?
この問題は、最近のケースに触れました, マラヤ高等裁判所はもっぱら商標「KEN」を使用する権利を支持して判決を出したところ, この言葉にもかかわらず、潜在的にマレーシアの一般名であること.
原告, ケン・ホールディングスとその子会社7社, エンジニアリングのビジネスをしています, 建設, コンサルタント業, 土地開発, 建築工事, 干拓, 浚渫と地盤サービスの提供と年以来、不動産開発プロジェクトの名前で商標「KEN」を使用しています 2000.
その後, 原告は被告ことを発見, スリランカSeltra Sdn Bhd社とその子会社 (自動車の事業の多様な事業コングロマリット, 重機, 土地開発, ビジネスコンサルティングサービス, 不動産開発とプロパティと企業のケン市グループと呼ばれる投資保持における契約上の作品) その開発プロジェクトの販促資料に商標「KEN CITY」を使用していました.
この発見は、原告とのすべてで十分に座っていませんでした, その後、被告に対する裁判手続を開始した人, 商標「KEN CITY」は原告のマーク「KEN」と紛らわしい類似していたと主張.
被告, に応じて, 彼らは以来、会社名として「KENCO」を使用していたと主張しました 1979, などなど, 「KEN」マークの最初の所有者として考慮されるべきです. しかし、, この引数は、高等裁判所によって拒否されました, 裁判所は「Kenco」商標として使用されていなかったことを見ました, しかし、会社名など. 被告は、商標「KEN CITY」の使用を開始していました 2011; このようにして, 原告は、明らかにマレーシアで「KEN」マークの最初のユーザーでした.
裁判所は、その代わりに、彼らはので、このマークを使用することにより商標「KEN」の実質的な営業権を取得したことを原告の主張を検討し 2000, そして「KEN」は共通の言葉であったことを被告の主張に対して、そのようにそれを秤量, 単一の当事者が独占することが許されるべきではありません.
被告は彼らのビジネス名の一部として単語「KEN」を持っているマレーシアの企業のリストを引数をサポート. しかし、, 高等裁判所は上場企業であったことの証拠を提供することができませんでした被告として引数を拒否したり、まだ積極的に不動産開発と建設部門でマーク「KEN」で取引されています.
結果として, 高等裁判所は国民が不動産開発と建設の分野での原告のマーク「KEN」を関連付けられ、「KEN」は二次の意味を獲得したことをしたことを宣告しました.
加えて, 反対尋問の段階で, 被告は、混同の可能性があったことを認め、そのような場合にはしていました, それが通過オフ動作を確立するのに十分です. それに応じて, 高等裁判所は、被告が意図的に彼らは原告の営業権と評判に乗ることが可能になるようにし、その広告での「KEN CITY」を使用していたことを原告の主張に同意しました.
これらの事実と状況に基づいて、, 高等裁判所は、被告が「KEN CITY」マークを使用して通過オフの不法行為を犯したと名前を排他的に使用「KEN」を持っている原告の権利を支持していたことを支配しました. 高等裁判所は同時に名誉毀損や不法な干渉のために被告の反訴を拒否しました, そして、原告とのサイディングで, 疑惑中傷文を含む文字が被告の広告の承認に確認を得るためだけに当局に行われたクエリであったと述べています.
この決定は、それは時々あなた自身の商標に有名なマークを組み込むために誘惑されていることを示してい, 彼らが得るような特徴的な - - あなたのマーク内の他の要素の存在さえも機会があることは有名なマークを使用してマークを関連付けるから消費者を防ぐために少しを行います; パッシングオフのアクションは、まだ発見されてもよく、その場合には.
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