それは彼の同意なしに他人の商標の使用は、商標権侵害の行為であることは周知の事実であります. しかし、, 多くは、他人の商号や商標を使用していることを知らないかもしれません (かかわらず、それが登録されているかどうかの) 彼の同意なしにも詐称通用に達すること.
基本的に, 詐称通用の不法行為は、彼ののれんに損傷を与える不当表示からトレーダーののれんを保護. パッシングオフ確立するために, 原告は、パッシングオフの「三位一体」の存在を証明しなければなりません, すなわち: のれん, 不実表示と損害賠償. しかし、, 3つのうちの, のれんは、最も重要な要素であります. のれんなしの場合, 何の不実表示がない可能性が, そして、不実表示することなく、何の損害がない可能性が.
だから何 あります 「のれん」, あなたが尋ねます? のれんは、ビジネスの評判と実際の/潜在的な顧客の基本的組み合わせです. 原告は、彼らがのれんを持っていることを証明しなければならないと被告は、通常はそれを反証する必要があります. 基本的に詐称通用訴訟の当事者は、「のれんハンティング」の複雑な運動に参加する必要があります (しゃれ恩赦) 法廷で自分のケースを証明します.
パッシングオフ法的措置にのれんによって演じ関与する複雑かつ重要な役割の好例は、最近のケースで見つけることができます Mainfreight (S) Mainfreight国際物流のPte株式会社VのPte株式会社.
場合は、原告による行動を伴います, Mainfreight (S) Pte株式会社, 被告に対する, Mainfreight国際物流のPte株式会社, 「原告の商標名およびサービスマークをオフに渡すためのMAINFREIGHT". 原告は、シンガポールにビジネスにされていました 22 国際海運を提供する年, 貨物輸送, 倉庫サービス. 被告は、シンガポールに設立されました 20 8 月 2010 そして、Mainfreight株式会社の完全子会社であります, 国際海運会社.
のれん
のれんの問題について, 原告は、シンガポールでいくつかののれんを得ているが、被告は主張によって原告のケースを弱体化しようとしました, それがあった "単なる些細なのれん」とシンガポール・ボルネオ島の間に3つの特定の貿易ルートに原告のサービスを使用するお客様のみへ, シンガポール・マレーシア、シンガポール、ミャンマー. その結果, 原告によって獲得のれんが目印 "MAINFREIGHT」の排他的使用を正当化するのに十分に有意ではなかったです. 裁判所は被告の引数に反対し、開催されている原告は3貿易ルートを越えて、そのサービスの多くの証拠を提供しなかったが、, 原告は、他の国際線に潜在的な顧客を持っていたことを示す十分な証拠がありました. したがって、, 原告の営業権は、そのような潜在的な顧客に延長します, これは公共の小さなセクションの代表が、, 無視できセクションではありませんでした.
虚偽の陳述
原告は、シンガポールで重要なのれんがあったことを確立した後, 裁判所はまた、被告が原告としての地位を誤って伝えていたと判示しました. 裁判所は、原告の顧客が人違いと見当違いの対応の多数のインスタンスの証拠を検討した後、このスタンスを取りました. これは、原告が被告とその逆であったことを考えることに混同されている公共の重大なリスクがあったことを示しています.
損害賠償
原因がある不実表示の現実的なリスクであることに, 裁判所は被告が許可された場合は、「Mainfreight国際」の名称で取引を継続するという意見であったように、原告は、その事業に現実に発生した損害の存在を証明する必要はありませんでした, 原告は変位習慣から損害を被る可能性がありました.
前と同時使用の防衛
この「三位一体」実証済みのました, 裁判所は、被告がオフに渡すための責任を負うと判示しました. しかし、, 被告は、まだオフに渡すための原告の主張を否定する前と同時使用の抗弁に頼ることができます. 被告は、原告と被告の双方がほぼ同時に彼らのマークを使用して開始したとマークは、すべてに沿って共存していたことを示す必要があります.
前と同時使用を表示するには, 被告は、彼らが原告のに匹敵する可能性がシンガポールで営業権を獲得したことを示す必要がありました, 1990年代初頭から始まります. 被告はに組み込まれたので 2010 のみでの取引開始 2011, 被告は、持株会社の営業権およびその子会社のいずれかに依存するように求め, Mainfreight NZ, での取引を開始します 1984. しかし、, その離れて表示するのに必要な被告はシンガポールの国民のを聞いたことがされています, Mainfreight NZはシンガポールで、実際のまたは潜在的な顧客を持っていました.
被告はMainfreight NZシンガポールの実際の、または潜在的な顧客を持っていたことを示す十分な証拠を提供することができなかったように, それは原告の請求を阻止するために前と同時使用に頼ることができませんでした. その結果, 原告と被告の賛成で開催された裁判所は、シンガポールで「Mainfreight」を社名を変更し、単語を使用を中止しました.
我々はこのケースから何かを取ることができる場合, それはあなたの商標登録は非常に重要であるということでしょう. そして、あなたのビジネスは海外に興味を持っている場合, あなたは、できるだけ早くこれらの国であなたの商標を登録する必要があります, あなたが国に入る前であっても、. 場合も、あなたが外国であなたの商標/商標名を使用して他の人を防ぐために持っていることが国際的な評判だけに頼ることはできないことを示しています.
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