ほとんどの人々のために、用語「F1」は、彼らがガソリンによるものであるとして、レースはドラマによって限り燃料されているモータースポーツの最高レベルと同義です。. 年間を通してレースがで行われていると 19 国, 全体の広がり 6 大陸と世界中のテレビ視聴者の何百万、数百で監視, F1の名声は論争を超えているようです. 従って、驚きフォーミュラワンライセンシングBVのビットとして来ます. (レース主催者の国際自動車連盟のための商標マネージャー) アイデアマーケティングSAのアプリケーションに対して商標異議アクションを失いました (F1モーターボート世界選手権のために任命された世界的なプロモーター) シンガポールにおける商標「F1H2O」を登録します. もっと衝撃的な, 野党の公聴会の議長を務めRegistrarは、F1マークは、シンガポールではよく知られていなかったという見解を取りました. しかし、, 精密検査の, 登録官の予想外の発見は少なくセンセーショナルむしろ、より合理的であることが判明します.
フォーミュラワンライセンスB.V. (対戦相手) 野党に基づい 3 理由, すなわち, アイデアマーケティングのの適用 (申請者) マークが相手先に商標に侵入します (その疑惑はよく知られているマーク), 出願人のマークを使用するアプリケーションはパッシングオフを構成します, そして、出願人は不誠実で、そのマークを登録するには適用されていました.
相手の以前のマークの侵犯
出願人のマーク「F1H20は、「マドリッドプロトコルを介して、国際登録として提出されました (シンガポールは指定された国の一つでした). 出願人のマークは、の優先日を持っています 11 1月 2007 我々は少し後で見るようにレジストラの決定において重要な要因であることが証明されています.
相手は自分の定型化されたマークをそのプレーン "F1"ワードマークに依存しないように努めました, それは出願人のワードマークと、視覚的に最も類似しているため、「F1H20」. しかし、, 相手の平野「F1」マークのみに提出されました 10 5月 2007, 周りに 5 出願人のマークの優先日後に数ヶ月, したがって、以前のマークではありません. それに応じて, 対戦相手は、以前の出願日と次のマークに頼らなければなりませんでした (およそ 1997):
- ;
- ; &
- 式 1
上記マークは、出願人の「F1H2O」マークから著しく異なることが判明したと、このような出願人のマークとして、以前の商標上記を侵害することはありませんでした.
対戦相手は、そのプレーン "F1"ワードマークは、よく知られていることを確立するために、F1レースの名声に依存していることを試みました, そのためには、「以前の商標」の定義に合います. F1大会のシンガポールレッグは月に発表されました 2007. すぐにレースの発表後、F1史上初のナイトレースに至るまでの巨大な宣伝キャンペーンがありました, F1シンガポールグランプリ. しかし、, 出願人のマークの優先日として存在する野党内のすべてのこれらの証拠に頼ることができなかった相手は再び救助に来ました. 対戦相手は唯一の前日付、彼らが持っていたことを少し証拠に頼ることができます 11 1月 2007. その結果, 相手のマークは、該当する日にシンガポールではよく知られていないことが判明しました.
詐称通用
同様に, 出願人のマークの優先日は、詐称通用の相手の主張につまずきました. 詐称通用の最初の要素は、それがシンガポールで営業権を持っていることを確立するために、対戦相手のためであります. 相手ののれんを考慮されるべきで、関連する日付を渡すオフが始まったと言われた日であります, この場合の, 関連する日付は、出願人のマークが提出されたものとみなされた日付になります, これは偶然であります 11 1月 2007. 相手のマークはめったに該当する日の前にシンガポールで使用されなかったので, 対戦相手は、それがローカルにのれんを持っていたことを立証する実質的な証拠を提出することができませんでした. 詐称通用の最初の要素を確立するために失敗しました, レジストラは、詐称通用の他の要素を考慮することに行きませんでした, すなわち不当表示や損傷.
不誠実
不誠実の相手の主張にも失敗しました。. 登録官は出願人は、上のマークを登録する権利を持っていたという意見でした 11 1月 2007 いくつかの応募者からの証拠の作品だけでなく、用語「F1」は自動車レースの文脈だけでなく、パワーボートの両方で公衆が使用していることが示された相手があったとして - これは用語「F1」であることを示しています「プロのモーターレースのトップクラス」を意味し、記述し、通常の用語. さらに、, 出願人はまた、以来、シンガポールでのモーターボート選手権の名前に「F1」という用語を使用していました 1990 そして、出願人は相手が用語「F1」の上に持っていると主張する独占的権利を知っていたことを示唆する証拠がなかったです. その結果, 登録官は、出願ことがわかりました, そのマークを登録中, 不誠実に行動していませんでした.
私たちはこのケースから学ぶことができる2つの事があります. まず, あなたの商標を登録するために待ってはいけません; 出願人は、その商標を提出する年より長く待っていた場合, その後、反対の結果がよく、非常に異なる場合があります. 第二に, あなたの商標の保護を失う可能性がありますので、あなたの商標を動詞または製品/サービスの説明として使用することはできません。.
- Spotting Seiko in Seiki? - 5月 17, 2016
- マレーシア議会の不使用 - 4月 25, 2016
- [ビジネス今日] 成功へのレシピ… - 10月 20, 2015