シンガポール知的財産庁 (IPOS) その特許法および規則に新しいシステムを実装します, 効果的な 11 1月 2014. 新しいシンガポール国内出願, 発効日以降に出願されたPCT国内段階のアプリケーションや、分割特許出願は、新たな「ポジティブ・グラントシステム」の下に起訴されます. 現在、IPOSは、シンガポールの特許要件を満たしていないが、特許が付与されることを特徴と「自己評価システム」を実践します. IPOSはシンガポールの特許の改正として新しいシステムを提案している月に法律 2012. この改正は、上の議会で可決されました 10 7月 2012. 特許の変化は、ローカルでのみ検討されている、完全に特許性の要件を満たしている特許出願を付与する行為します, i.e. ノベルティ, 進歩性及び産業上の利用可能性や、対応するアプリケーションから得られた検査結果に基づいて正の補助的な検査報告書を持っているか、対応する国内段階のアプリケーション. または発効日後に提出し、対応するアプリケーションからの肯定的な審査結果に依存しているシンガポールの特許出願は、補助審査請求が必要になります. 要求は以内に提出されます 54 出願日または優先日から数ヶ月.
「ポジティブ・グラント」システムの実装を見越して, 私たちはものに意図していることを示唆しています (私) PCT国内段階出願を, (2) シンガポール国内特許出願を, (三) シンガポールの親アプリケーションから、分割特許出願を, と (4) ポストグラント調査及び審査のためのファイル要求, 前そう 11 1月 2014 現在の「自己評価」のシステムを利用するには, 新しいシステムに比べて、その寛大さを見て.
全体として, 新しい改正はシンガポールで良質の特許を生成します, 米国の特許事務所と同等の, イギリス, 日本と欧州特許庁. この新しい「ポジティブ・グラント」システムに沿って, IPOSは計画および特許出願を検討するための技術的な専門家のグループを作成することに取り組んでいます. この新しい変更は、したがって、シンガポールの特許専門家の成長に貢献していきます.
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