シンガポールの高等裁判所での最近の決定は、イノベーターの巨人とジェネリックメーカーとの間に製薬業界ではまだ別の紛争を関与しました. 今回, ケースは、スイスのノバルティスとシンガポールでの独占的ライセンシーの間の特許訴訟の戦いを参照 (原告), そして、ランバクシー (M) Sdn Bhd社 (被告).
事実に, 被告は製品の製品ライセンスの保健科学庁に申請をしていました, Starval, シンガポールmarket.Starvalにインポートする原告の製品のジェネリック版であります, ディオバン, 高血圧症の治療のためのブロックバスター薬. アプリケーションが通知を経由してそれらに知らされたとき、ノバルティスはその後、被告に向けて訴訟を提起しました, 被告製品はおそらくディオバンの特許を侵害する恐れのあることを主張します.
被告, に応じて, ディオバンの特許は無効であると主張原告に対する反訴を提起しました, それは技術の同様の分野では、従来技術に予測されてしまったので、本発明は、新規ではなかったことに基づき.
ディオバンの特許を無効にするには被告の試みをかわすための努力の中で, 原告は、その後、透明性を高めるために、「改正特許のクレームを持つことが求められ, 特許の発明の貢献を強調表示し、特許請求の数を減らすために, だけでなく、さらに特許におけるクレームを区別するために。 "
その後、生じた重要な問題は最初に提出したとして、特許請求の範囲の改正は、アプリケーションを越えて問題を追加するかどうかではなかったです, そして、修正する休暇の拒否を正当化する本出願を取り出すにおける原告の一部に過度の遅延があったかどうか.
高等裁判所は、原告に有利な判決を下しました. 裁判官は、修正案のいずれも既に出願が提出された時点での好ましい実施形態について実施例に開示されているされていない問題で追加ないだろうという見解でした.
上を移動します, 裁判官はまた、「何の過度の遅延または非難されるべき行為がなかったことがわかりました”この時点で特許を改正する彼らのアプリケーションでの原告の一部に. 裁判官は、それは彼らが早けれから先行技術を意識する時にシンガポールの特許に関連して何もしなかったという理由だけで、原告が不当に遅延するための責任があったことを述べることは公正ではなかったことを見て 2006, やった - 原告は、彼らが信じたことを見て, 実際に - 欧州特許庁での異議申立手続で勝訴 (EPO). さらに、, 裁判官は、引数が原告が以前に修正するために適用している必要があり、被告によって提唱却下しました 2006 そして、で 2009 野党/無効手続は、欧州特許庁で原告同等の特許に対して提出されたとき.
判事はまた、改正が必要であったことと、提案された変更は、特許請求の範囲を改正しようとしている前に生存していたことを原告が持っていたとして決定することを追加しました, 先行技術の異議は、1つの管轄に上昇した場合には、そのための様々な国で出願された特許出願に対応するためにその仕様を修正する原告を期待するのが妥当ではないでしょう. また、原告は、他の国で進む前に付与されるように同一の発明に関連して、欧州特許の改正を待つことにしましたこと、それがこのような理由に基づいていたことが注目されました.
シンガポールの法律によると、, ノバルティスは持っていました 45 ディオバンの特許に基づく権利を主張した行動を取るし、裁判所から必要な救済を得るために日, そうでない場合は、製品のライセンスは、被告に付与されることになります.
この場合は控えめにすることができない特許製図規格の重要性を示しています. クレームは特許の心臓部であります, そして、十分な説明にサポートされなければなりません, これは主題のバックボーンです. これは、慎重かつ意図的な努力が主題の明確な説明とともに強い主張を起草に投資すべきであることを強調しなければなりません, これは、競合の将来の問題になった場合に不可欠であることが証明されたように, 特に訴訟中.
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